本文
土壌汚染
概況
土壌は土地を形作る固体のうち表層部分にあり、水や大気とともに環境の重要な構成要素です。
人をはじめとする生物の生存基盤であり、物質循環の重要な役割を担っています。
市では、平成8年度以降、工場・事業場の移転等の機会を捉えて、重金属や揮発性有機化合物を使用している工場・事業場について土壌の汚染状態を調査するよう指導してきました。
市川市環境保全条例は、土壌汚染対策法がつくられる以前から「土壌の汚染の防止に関する規制」をいち早く織り込んだもので、市川市は本条例により土壌汚染の防止対策に取り組んできました。
現在では、市川市環境保全条例(平成11年4月1日施行)および、土壌汚染対策法<外部リンク>(平成15年2月15日施行)に基づいて、土壌汚染対策を進めています。
(参考)
土壌汚染対策法に係る映像資料(経済産業省作成)
土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況について
要措置区域
土壌汚染対策法第6条第1項の規定に基づく要措置区域
| 整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 所在地(面積) | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|
| 整-R2-5 | 令和2年12月23日 | 指-24 | 北方一丁目79番の一部 (109.21平方メートル) |
テトラクロロエチレン |
| 整-R6-1 | 令和6年7月19日 | 指-34 | 新田四丁目1283番6の一部、同番11、同番12の一部 (103.37平方メートル) |
テトラクロロエチレン |
形質変更時要届出区域
土壌汚染対策法第11条第1項に基づく形質変更時要届出区域
| 整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 所在地(面積) | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|
| 整-H22-1 | 平成22年11月4日 | 指-3 | 千鳥町5番1の一部 ※埋立地管理区域 (3,245.15平方メートル) |
ふっ素及びその化合物 |
| 整-H23-2 | 平成23年8月11日 | 指-5 | 新田2丁目419番1及び6の一部 (210.6平方メートル) |
ふっ素及びその化合物 |
| 整-H23-3 | 平成23年11月2日 | 指-6 | 加藤新田202番地1外 (1,800平方メートル) |
砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H25-2 | 平成26年2月12日 | 指-10 | 高谷新町6-4 ※埋立地管理区域 (6,300平方メートル) |
砒素及びその化合物 |
| 整-H29-1 | 平成29年4月3日 | 指-15 | 田尻1003番1の一部 上妙典1502番1の一部 (2,716.9平方メートル) |
砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 鉛及びその化合物 ※2単位区(200平方メートル)については、全25物質 |
| 整-H29-2 | 平成29年8月21日 | 指-16 | 市川南2丁目94-1の一部、94-3の一部、95-1の一部 ※自然由来特例区域 (200平方メートル) |
砒素及びその化合物 |
| 整-H29-3 | 平成30年1月15日 | 指-17 | 加藤新田202-8の一部 (300平方メートル) |
カドミウム及びその化合物 鉛及びその化合物 |
| 整-H30-1 | 平成30年7月3日 | 指-18 | 市川南2丁目89,90,91,92-1,92-2,93-1の各一部 ※一部自然由来特例区域 (700平方メートル) |
砒素及びその化合物 |
| 整-R1-1 整-R2-1 |
令和2年1月8日 令和2年4月20日 |
指-20 | 塩浜1丁目12番の一部 ※埋立地管理区域 (15,853.63平方メートル) ※令和2年4月20日、区域を追加 |
鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-R2-2 | 令和2年5月25日 | 指-21 | 市川南2丁目73,74,86,87の各一部 ※自然由来特例区域 (600平方メートル) |
砒素及びその化合物 |
| 整-R2-3 | 令和2年6月15日 | 指-22 | 高谷新町5番1の一部,高谷新町14番13の一部 ※埋立地管理区域 (192.55平方メートル) |
ふっ素及びその化合物 |
| 整-R2-6 | 令和3年3月1日 | 指-25 | 塩浜二丁目16番6の一部、16番7の一部、16番8の一部 ※埋立地管理区域 (300平方メートル) |
ふっ素及びその化合物 |
| 整-R3-1 | 令和3年4月14日 | 指-26 | 市川南二丁目93番2の一部、93番3の一部 ※自然由来特例区域 (100平方メートル) |
砒素及びその化合物 |
| 整-R3-2 | 令和3年4月19日 | 指-27 | 市川南二丁目81番、82番、83番の各一部 ※自然由来特例区域 (566.2平方メートル) |
砒素及びその化合物 |
| 整-R3-3 | 令和3年4月19日 | 指-28 | 高谷新町9番1の一部 ※埋立地管理区域 (152.44平方メートル) |
ベンゼン |
| 整-R3-4 | 令和3年5月19日 | 指-29 | 千鳥町14番1の一部 ※埋立地管理区域 (346.45平方メートル) |
鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-R3-5 | 令和3年10月4日 | 指-30 | 田尻2丁目152番2、153番1、153番2、154番2、154番3の各一部 (560.86平方メートル) |
鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-R5-1 | 令和5年4月5日 | 指-31 | 田尻1丁目87番1の一部 (600平方メートル) |
ふっ素及びその化合物 |
| 整-R5-3 | 令和5年9月26日 | 指-33 | 本行徳2554番17の一部 (100平方メートル) |
六価クロム化合物 |
| 整-R6-2 | 令和6年7月23日 | 指-35 | 東浜1丁目1番2の一部 ※埋立地管理区域 (8,997.74平方メートル) |
ふっ素及びその化合物 |
| 整-R7-1 | 令和7年4月8日 | 指-36 | 塩浜3丁目15番5の一部 ※埋立地管理区域 |
六価クロム化合物 鉛及びその化合物 |
解除区域
要措置区域・形質変更時要届出区域において、措置が行われ汚染が認められなくなった区域は解除されます。
解除された区域は以下のとおりです。
全部解除
| 整理番号 | 指定日 | 解除日 | 指定番号 | 所在地(面積) | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整-H17-1 | 平成17年9月7日 | 平成22年10月27日 | 指-1 | 市川南1丁目1番他 (34.03平方メートル) |
シス-1,2ジクロロエチレン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン |
| 整-H19-2 | 平成19年2月21日 | 平成19年4月18日 | 指-2 | 中国分3丁目19番3号 (426.7平方メートル) |
鉛 水銀 |
| 整-H23-1 | 平成23年8月11日 | 令和4年11月10日 | 指-4 | 加藤新田212番2の一部 (979.9平方メートル) |
六価クロム化合物 鉛及びその化合物 |
| 整-H24-1 | 平成24年4月20日 | 平成24年7月13日 | 指-7 | 市川南1丁目1639番の一部 (455.6平方メートル) |
鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H24-2 | 平成25年1月4日 | 平成25年8月14日 | 指-8 | 市川南3丁目2357番の一部 (300平方メートル) |
鉛及びその化合物 |
| 整-H25-1 | 平成26年1月28日 | 平成26年12月22日 | 指-9 | 市川南2丁目1551-1他 (1,150平方メートル) |
ベンゼン 六価クロム化合物 シアン化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H26-1 | 平成27年3月4日 | 平成30年7月3日 | 指-11 | 市川南2丁目77の一部 (100平方メートル) |
シアン化合物 |
| 整-H27-1 | 平成27年7月21日 | 平成27年12月28日 | 指-12 | 市川南2丁目60-1,60-2,60-3,61-1 (297.7平方メートル) |
鉛及びその化合物 |
| 整-H27-2 | 平成28年3月29日 | 令和元年5月24日 | 指-13 | 市川南2丁目78,83の各一部 (100平方メートル) |
ふっ素及びその化合物 |
| 整-H28-1 | 平成28年4月18日 | 平成28年12月2日 | 指-14 | 東大和田2丁目3797番、3804番1の各一部 (491.3平方メートル) |
水銀及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H30-2 | 平成30年11月1日 | 平成31年4月3日 | 指-19 | 二俣新町17-30 ※埋立地管理区域 (1,660.55平方メートル) |
鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-R2-4 | 令和2年8月25日 | 令和3年2月3日 令和3年5月27日 |
指-23 | 本行徳1266番の一部 (990平方メートル) |
セレン及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-R5-2 | 令和5年6月14日 | 令和6年2月22日 | 指-32 | 二俣717番89の一部 (100平方メートル) |
ふっ素及びその化合物 |
一部解除
| 整理番号 | 指定日 | 解除日 | 指定番号 | 所在地(面積) | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整-H29-2 | 平成29年 8月21日 |
平成31年 令和3年 |
指-16 | 市川南2丁目93-1の一部、93-2の一部、93-3の一部、94-1の一部、94-2の全部、94-3の一部、95-1の一部 (1,242.1平方メートル) |
六価クロム化合物 シアン化合物 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-H30-1 | 平成30年 7月3日 |
令和3年 令和5年 令和5年 令和5年 |
指-18 | 市川南2丁目86,87,88,89,90,91,92-1,92-2,93-1,93-2の各一部 (1,542平方メートル) |
ベンゼン 六価クロム化合物 シアン化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-R2-2 | 令和2年 5月25日 |
令和4年 令和5年 令和6年 令和6年 |
指-21 | 市川南2丁目72,73,74,75,86,87,88,89の各一部 (1,900平方メートル) |
ベンゼン 鉛及びその化合物 シアン化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
| 整-R3-1 | 令和3年 4月14日 |
令和3年 令和5年 |
指-26 | 市川南二丁目93番2、93番3の各一部 (200平方メートル) |
六価クロム化合物 シアン化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-R3-2 | 令和3年 4月19日 |
令和3年 令和5年 令和6年 令和6年 |
指-27 | 市川南二丁目81番、82番、83番、93番3、94番1、95番1の各一部 (949.7平方メートル) |
ベンゼン 六価クロム化合物 シアン化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
| 整-R5-1 | 令和5年 4月5日 |
令和5年 |
指-31 | 田尻1丁目87番1の一部 (442.5平方メートル) |
ふっ素及びその化合物 |
| 整-R5-3 | 令和5年 9月26日 |
令和6年 令和6年 |
指-33 | 本行徳2554番17の一部 (2,597.07平方メートル) |
六価クロム化合物 鉛及びその化合物 |
指定区域・解除区域台帳閲覧場所
※詳細については「指定区域台帳」(生活環境保全課窓口)でご確認ください。
閲覧場所は庁舎案内 第2庁舎からご確認ください。
市川市環境保全条例に基づく指定区域について
市川市環境保全条例(市川市例規集)第63条の4第1項の規定に基づく指定区域は、現在ありません。
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書または市川市環境保全条例第63条第1項ただし書の確認を受けた土地
土壌汚染対策法または市川市環境保全条例の規定に基づき、土壌調査義務が一時的に免除されている土地です。
当該土地の利用方法を変更される等の場合は、調査義務が発生する場合があります。
また、平成31年4月1日以降、法第3条第1項ただし書または条例第63条第1項ただし書の確認を受けた土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をする際は、届出および土壌汚染調査の義務が発生します。
土地の所在地
- 新井2-17-3
- 市川南5-1-33
- 大野町1-431
- 加藤新田212-4
- 上妙典1603
- 高谷新町4
- 高谷新町5
- 高谷新町7‐1
- 高谷新町9‐1
- 新田5-9-3
- 田尻2-13-3
- 田尻1003
- 中国分3-18-5
- 東浜1-2-2
- 広尾2-1-5
- 二俣新町20
- 本北方2-7-4
- 若宮3-19-15
「クロム鉱さい」封じ込め地(本行徳2554番地)
本市におけるクロム鉱さいによる土壌汚染問題については、昭和50年代前半に行徳地区を中心に埋立が発覚し、その対策として、昭和55年5月までに埋立に利用されたクロム鉱さいを撤去し、本行徳2554番地の旧日本化学工業の所有地に封じ込めが行われた経緯があります。
その後、当該地には企業が誘致され現在に至っておりますが、六価クロムが多量に含まれたクロム鉱さいの封じ込めの状態は現在も続いております。
市川市環境保全条例に基づく対象物質を使用等する特定工場等の一覧
市川市内における市川市環境保全条例に基づく対象物質を使用等する特定工場等の一覧を掲載しています。
(注意事項)
- この一覧表は、作成日において生活環境保全課で把握している情報をもとに公表しています。実際の特定事業場の届出状況とは異なる場合があり、特定工場等が所在地に現存することを保証するものではありません。
- この一覧表における「対象物質を使用等する特定工場等」とは、条例規則第31条で定める対象物質を、使用・製造・保管・処理する工場等を指します。
- この一覧表の利用により生じた損害等について市川市では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※水質汚濁防止法に基づく特定事業場一覧については、こちらからご確認ください。
※下水道法に基づく特定事業場一覧については、下水道経営課へお問い合わせください。





