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法人市民税 申告納付

ページID:0006931 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

申告納付

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

申告と納期限

表1
申告の種類 申告と納税の期限 納める税額
予定申告 事業年度開始日以後6ヶ月を
経過した日から2ヶ月以内
予定申告均等割額(年額)の2分の1と
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
仮決算による
中間申告
仮決算による中間申告均等割額(年額)の2分の1と
仮決算に基づき計算した法人税割額
確定申告 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
(申告期限の延長を受けている場合は
その月数以内)
均等割額と法人税割額
(中間納付額がある場合は差し引く)

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