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減免制度について

ページID:0006968 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

納税者の方々のうち、生活保護を受けていたり、災害等により被害を受けた場合など特別な事情により納税が困難な状況となった場合は、納期限までに申請することにより、市税の減免が認められる場合がありますので、ご相談ください。

個人市県民税

次の事項に該当するときは、申請により減免を受けられる場合があります。

  • 生活保護を受けている場合
  • 災害等(震災・風水害等)により被害を受けた場合
  • 災害等で納税義務者が死亡し、納税義務を承継した相続人の場合
  • 納税義務者が死亡し、相続する財産が無い場合で、納税義務を承継した相続人が生活困窮な状況で納付が困難と認められる場合
  • 前年の所得に比べ今年の所得が激減したり、皆無になったため、納付が著しく困難と認められる場合
    次の事由と下記の所得等基準に該当する方
    • 当年の合計所得金額の見込み額が、前年の合計所得金額の10分の5以下に減少する
    • 預貯金残高が〔生活保護基準の最低生活費3か月分〕+〔当該年度の年税額〕を下回っている
    • 所得の減少が予見できなかった場合
      (自己都合、定年退職又は移籍出向を理由として退職した等、所得の減少が予見される場合は対象となりません)

上記要件に該当し、かつ収入状況(雇用保険や育児休業給付金等)、生活状況などを鑑みたうえで生活が著しく困難になったと認められる方が対象となります

所得等基準・減免割合

表1

所得割額

減免割合

所得等の基準

区分

扶養親族の数(※)

なし

1人

2人

3人

前年の合計所得金額

200万円

以下

277万円

以下

312万円

以下

347万円

以下

全額

当年の所得見込金額

前年の合計所得金額の10分の1以下

10分の8

前年の合計所得金額の10分の1を超え10分の2以下

10分の6

前年の合計所得金額の10分の2を超え10分の3以下

10分の4

前年の合計所得金額の10分の3を超え10分の4以下

10分の2

前年の合計所得金額の10分の4を超え10分の5以下

(※)扶養親族が1人以上の場合、35万円×(人数+1)+7万円を加算した合計所得で算定

  • 【ご注意】 それぞれ一定の要件がありますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。

お問合せ先 : 市民税課 普通徴収担当 電話:047-712-8660

固定資産税・都市計画税

次の事項に該当するときは、申請により減免を受けられる場合があります。

  • 生活保護を受給している方が所有する固定資産
  • 災害(火災等)により著しく被害を受けた固定資産
  • 無償で公益のため直接専用する固定資産(自治会館等)

お問合せ先 : 固定資産税課 課税・償却担当 電話:047-712-8667

軽自動車税(種別割)

  • 身体に障がいがあり歩行が困難な方が所有し、自ら運転するもの
  • 身体(精神)に障がいがあり歩行が困難な方が所有し(生計同一者の所有も含む)、生計同一者が運転するもの
  • 身体障がい者のみの世帯で自ら所有するものを、常時介護者が運転するもの
  • 身体障がい者が利用するために構造変更されたもの

お問合せ先 : 市民税課 法人市民税担当 電話:047-712-8665

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