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特別徴収税額通知の電子化について

ページID:0007008 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

特別徴収義務者(事業所)用通知、納税義務者(従業員)用通知のどちらも電子データでの受け取りを選択できます。
令和6年度より、副本が廃止となりました。電子データか書面かどちらか一方のみでの通知になりますので、受け取り方法の選択は慎重にお願いいたします。

電子データでの受け取りを希望する特別徴収事業者は、eLTAXで給与支払報告書を提出する必要があります。
具体的な操作方法や留意点等については、eLTAX「給与支払報告書等の提出に係る特設ページ」<外部リンク>にてご確認ください。

電子データでの受け取りを選択する場合の注意点

※通知先メールアドレスが入力されていない場合は、書面での通知となり、電子データの提供はできません。未入力の場合は書面での通知となります。

※納税義務者(従業員)用通知を電子データでの受け取り希望とする場合、受給者番号の入力が必須となります。なお、受給者番号に使用できない文字や文字列がありますのでご注意ください。

※受給者番号が空欄、もしくは不備のある状態で給与支払報告書を提出された場合は、対象の方について本市で受給者番号を付番した上で電子での通知を送付いたします。事業所様に再提出等の連絡はいたしませんので予めご了承ください。
例)ICHIKAWA1-1、ICHIKAWA1-2

※給与支払報告書の提出先の誤り等により、他市に提出されて当市に回送された給与支払報告書については、eLTAXでの提出時に選択された受け取り方法が反映されない場合があります。

※特別徴収義務者(事業所)用と納税義務者(従業員)用は、それぞれ別のシステムから送信される関係上、ダウンロードできるまでに時間差が生じる場合があります。双方とも電子データでの受け取りを希望している場合、納税義務者(従業員)用の方が遅れて届く可能性があります。

税額通知の受け取り方法または通知先メールアドレスを変更したい場合

下記の「電子税通受け取り方法等変更申請フォーム」から申請、または「特別徴収税額通知受取方法変更届」を郵送でご提出ください。
※受け取り方法の変更等は給与支払報告書の再提出では承っておりません。
当初通知は3月中の申請受付分・郵送到着分までを反映いたします。

電子税通受け取り方法等変更申請フォーム<外部リンク>

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