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特定歴史公文書等利用制度のご案内

ページID:0007024 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

「特定歴史公文書等利用制度」とは?

 本市の諸活動を、現在のみならず将来の市民に対しても説明する責任を果たし、市民の知る権利を保障する制度です。

制度を利用できる方は?

市民に限らず、誰でも利用できます。また、庁内の公文書のうち、歴史公文書として
移管された公文書の目録として、特定歴史公文書目録を総務課(第1庁舎4階)で公表
しております。

請求できる文書は?

 利用請求の対象となるのは「特定歴史公文書等」です。
 公文書公開制度において公開請求の対象となるのは「公文書(業務上使用しているもの)」であるのに対し、
本制度において利用請求の対象となるのは「歴史資料として重要な公文書のうち、業務における本来的な使用が
終了し、保存期間30年が満了した文書」などです。
 総務課(第1庁舎)の窓口において、特定歴史公文書目録を閲覧することができます。

利用請求はどのようにすればよいですか?

 利用請求の方法は、次の2点となります。

  1. 窓口(仮本庁舎4階総務課)で直接、利用請求する方法
  2. 郵便で利用請求する方法

 ※ 郵送による請求をご希望の場合は、事前に総務課文書グループまで
 お問い合わせいただければ、請求方法等についてご案内させていただきます。
 ※ 郵送料は、請求する方にご負担いただきます。
 ※ 電子メールやFax、電話(口頭)による請求はできません。

どのように利用できますか?

  請求していただいた文書の全部又は一部の利用決定通知を受けた場合は、総務課において閲覧していただけます。
  なお、写しの交付をご希望の場合は、写しの作成に要する費用(実費)が必要となります。

  • 白黒A3サイズまでの写し1枚(片面)につき10円
  • カラーA3サイズまでの写し1枚(片面)につき20円

※CD-Rなど紙以外の媒体による写しの交付をご希望の場合で、CD-Rなどを持参していただいた場合は、上記費用はかかりません。
※郵送により写しの交付をご希望の場合は、郵送料も別途ご負担いただきます。

利用等決定に不服があるときは?

 請求された特定歴史公文書等が利用できないときは、その理由等を決定通知書によりお知らせしますが、
その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき3か月以内に審査請求をすることができます。
 この場合、学識経験者で構成する「市川市公文書公開審査会」において審査を行い、その審査結果を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

→ 行政不服審査制度のページはこちら

→ 市川市公文書公開審査会のページはこちら

関連リンク

市川市公文書等の管理に関する条例について

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