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行政不服審査制度のご案内

ページID:0007479 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

行政不服審査制度とは

 市長や教育委員会等の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」といいます。)に関し、市民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く市長等に対する不服を申し立てることができる制度です。行政不服審査法の概要については、総務省公式Webサイトをご覧ください。

 → 総務省公式Webサイトはこちら<外部リンク>

審査請求をすることができる人

  1. 市長等の処分に不服がある人
  2. 法令に基づき市長等に対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過しても、市長等から何らの処分がされない人

 なお、処分の取消し等を求めるものではなく、制度への不満や制度そのものの改廃を求めるなど、申立ての内容によっては、行政不服審査制度の対象とならないものがありますので、処分をした課又は総務部総務課にお問い合わせください。

審査請求をすることができる期間

 処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、審査請求をすることができなくなります。

審査請求の手続

1 審査請求書の提出

 審査請求は、処分を行った以下の部署に、必要な事項を記載した審査請求書を提出して行います。

  • 市長部局:処分を行った課
  • 選挙管理委員会:市川市選挙管理委員会事務局
  • 監査委員:市川市監査委員事務局
  • 農業委員会:市川市農業委員会事務局
  • 教育委員会:処分を行った課
  • 消防局:処分を行った課

 → 処分に対する審査請求書の書式例のダウンロード (処分に対する審査請求書の書式例 [Wordファイル/37KB]​)(処分に対する審査請求書の書式例 [PDFファイル/206KB]
 → 不作為に対する審査請求書の書式例のダウンロード (不作為に対する審査請求書の書式例 [Wordファイル/32KB]​)(不作為に対する審査請求書の書式例 [PDFファイル/198KB]

2 審査請求書の提出後の審理手続の流れ(市長部局の場合)

 審査請求書が提出されると、審査庁が指名する審理員が審理を行い、その結果を審理員意見書としてまとめます。その後、この意見書を基に審査庁が作成した裁決案の内容が妥当かどうかを、第三者機関である市川市行政不服審査会が審査します。
 この審査の結果を踏まえて、審査庁が裁決をします。

 【審査請求の一般的な手続の流れ】
審査請求の一般的な手続の流れ

3 審査請求の取下げ

 審査請求に対する裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
 審査請求の取下げは、審査庁に書面を提出して行います。
 → 審査請求取下書の書式例のダウンロード (審査請求取下書の書式例 [Wordファイル/30KB]​)(審査請求取下書の書式例 [PDFファイル/171KB]​)

審理手続中に審理員等に提出された書類その他の物件の閲覧等

 審査請求をした人は、審理手続中に審理員等に提出された書類その他の物件(以下「提出書類等」といいます。)の閲覧又は写しの交付を求めることができます。
 なお、提出書類等の写しの交付には手数料がかかります(白黒A3サイズまでの写し1枚(片面)につき10円、カラーA3サイズまでの写し1枚(片面)につき20円)。

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