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相続税の納税猶予
相続税の納税猶予制度の概要
相続税の納税猶予制度とは、農地を相続により取得した農業相続人が、その農地で引き続き農業を営む場合には一定の要件の下に農地に対応する相続税を猶予する制度です。
この制度は農業相続人が農業経営を継続することを前提として設けられているので、納税の免除要件に該当する前に、その農地で農業相続人が農業を営まないこととなった時には、猶予されていた相続税額の全部又は一部を利子税とともに納付しなければなりません。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書
相続税の納税猶予の適用を受けるためには、期間内申告書に所定の事項を記載し、必要な書類を添付するとともに、担保を提供しなければなりません。その添付書類のなかに、被相続人及び農業相続人が納税猶予の特例の適用要件に該当することを農業委員会が証明した「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」があります。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書申請提出書類一覧表
| 番号 | 書類 | 提出部数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 (様式 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 [Wordファイル/79KB] 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 [PDFファイル/144KB]) |
2部 | 記載漏れ等に注意 |
| 2 | 特例適用農地等の明細書 | 2部 | 特例適用農地等の明細書 適格者証明書と綴じる |
| 3 | 法定相続情報 (法務局市川支局) |
1部 | ※法定相続情報がない場合 被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票、相続人の住民票(市役所市民課) |
| 4 | 遺産分割協議書の写し | 1部 | 特例適用農地の相続状況がわかるもの |
| 5 | 特例適用農地の土地登記事項証明書(全部) | 1部 | 原本 3か月以内のもの (法務局市川支局) |
| 6 | 特例適用農地の公図の写し | 1部 | 申請地は赤枠 |
| 7 | 特例適用農地の位置図(住宅地図等) | 1部 | 申請地は赤枠 |
| 8 | 特例適用農地の固定資産評価額証明書 | 1部 | (市役所固定資産税課) |
| 9 | 納税猶予の特例農地に関する誓約書 (様式 納税猶予の特例農地に関する誓約書 [Wordファイル/15KB] 納税猶予の特例農地に関する誓約書 [PDFファイル/48KB]) |
1部 | |
| 10 | 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書の写し | 1部 | (市役所街づくり計画課) |
| 11 | 農業経営の実態証明 [市外居住者の場合] | 1部 | 居住地の農業委員会 |
| 12 | 委任状 [Wordファイル/29KB] 委任状 [PDFファイル/90KB] |
1部 | 申請を代理人が行う場合 |
| 13 | その他必要と認める証明 | 1部 |
証明書類は、申請前3ヶ月以内のもの
※締め切りは毎月20日までです。
(ただし20日が土曜・日曜日及び閉庁日の場合は、その前日となります。)
引き続き農業経営を行っている旨の証明書
(様式
引き続き農業経営を行っている旨の証明書 [Wordファイル/31KB]
引き続き農業経営を行っている旨の証明書 [PDFファイル/96KB])
納税猶予の適用を受けている農業相続人は、申告期間から3年ごとに納税猶予を引き続き受けたい旨を「相続税の納税猶予の継続届出書」により所轄税務署に届け出なければなりません。この際、農業委員会の発行する、農業相続人が特例農地に係る農業経営を引き続き行っている旨の証明書が必要となります。
この証明書は、現地調査を行い、その後に発行します。
特例農地の利用状況の確認
平成21年12月15日に改正農地法等が施行され、施行日前に相続税の納税猶予の適用を受けた場合は、農業相続人が(1)死亡したときか(2)20年間農業経営を継続したときに相続税が免除となります。この相続税の納税免除に当たり、特例農地が農業相続人により適正に農業経営されていたか利用状況の確認をします。
農業委員会は、所轄税務署からの依頼により利用状況の確認を行います。当委員会では、農業委員の立会いによる現地調査をし、総会の承認後に所轄税務署に回答します。但し、生産緑地を含む相続税の納税猶予の適用を受けた農業相続人は、20年間農業経営を継続したときの免除は適用されません。
新農地制度による相続税の納税猶予制度の主な改正点
納税の免除
改正農地法等の施行日以後に、相続税の納税猶予の適用を受けた場合は、農業相続人が死亡したときに相続税が免除となります。(20年間農業経営を継続したときの免除は廃止されました。)
特例農地の貸付
旧農地制度では、特例農地の貸し付けを行うと全部又は一部について猶予が打切りとなりましたが、新農地制度では農業経営基盤強化促進法により特定農地を貸し付けた場合は猶予が継続することとなりました。
また、身体障がい等により営農が困難になった場合は、農業経営基盤強化促進法による特定農地の貸し付けでなくとも猶予が継続されます。
新農地制度では、旧農地制度で相続税の納税猶予の適用を受けた農業相続人でも、農業経営基盤強化促進法による特定農地の貸し付けを行うことができますが、20年間農業経営を継続したときの免除は適用されなくなります。
農地を相続した場合の届出について、以下のリンク先をご覧ください。
農地の権利移動





