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セーフティネット保証1号認定について

ページID:0071559 更新日:2026年7月21日 印刷ページ表示

 

対象中小企業者

【セーフティネット保証の認定申請書の受付場所について】
 場所:グランドターミナルタワー本八幡 4階(市川市八幡3-3-2-408号)
 ※案内図は「融資業務全般に関わる受付窓口について(ご案内)」 [PDFファイル/708KB]をご覧ください。
 電話番号:047-712-8779
 開設時間:月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分

【認定書の発行】
 3~4開庁日程度お時間をいただいております。

 (ご提出いただいた書類に不備等がある場合、さらにお時間がかかる場合があります。)

 

【セーフティネット保証1号】
​ セーフティネット保証1号認定とは、民事再生手続き開始の申し立て等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

 認定要件は、以下の項目をご覧ください。
 

※セーフティネット保証1号の指定事業者に関しては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
セーフティネット保証5号に関してはこちらをご確認ください

 

1号:(連鎖倒産防止関連)の認定要件

 

・以下のいずれかの基準を満たすこと。

 

(イ)

申請者が、当該申請の時点において、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して、50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。

(ロ)

申請者が、当該申請の時点において、当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。​

 

1号 保証認定申請に必要な書類

表1
認定申請書
※市内の事業所の所在地・法人名(個人名)を記載のうえ、実印を押印してください。
 書式:認定申請書 [Wordファイル/46KB] ​認定申請書 [PDFファイル/139KB]
その他書類

【売掛金・受け取り手形などの売掛債権の写しまたは売上台帳などの写し】
※認定申請書に記載する疎明資料は、売掛金債権等を有していること、回収困難な額がわかる書類等。これらが客観的に確認できない場合は、認定できないことがありますので、ご注意ください。
※余白に、法人名(個人名)・「原本と相違ありません。」と記載のうえ、実印を押印してください。

【商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し】※法人の場合ご用意ください。
【印鑑証明書】
【許認可証の写し】
【営業許可証等の写し】
【直近確定申告書の写し】※法人の場合、決算報告書、法人事業概況説明書を含む。

  ※1号の申請をする場合は、事前に商工課にお問い合わせください。

保証認定申請の流れ

  1. 必要な書類をご用意の上、市川市に認定申請を行います。
  2. 市から認定書が発行されましたら、認定証発行の日から起算して、30日以内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込をしてください。
    ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

 

関連リンク

問い合わせ先

《融資全般に関する問い合わせ先》
市川市 経済観光部 商工課 融資担当
 〒272-0021 千葉県市川市八幡3丁目3番2-408号(グランドターミナルタワー本八幡4階)
 電話:047-712-8779 Fax:047-712-8781

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