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セーフティネット保証5号認定について

ページID:0002851 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

対象中小企業者

【セーフティネット保証の認定申請書の受付場所について】
 場所:グランドターミナルタワー本八幡 4階(市川市八幡3-3-2-408号)
 ※案内図は「融資業務全般に関わる受付窓口について(ご案内)」 [PDFファイル/708KB]をご覧ください。
 電話番号:047-712-8779
 開設時間:月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分

【認定書の発行】
 3~4開庁日程度お時間をいただいております。

 (ご提出いただいた書類に不備等がある場合、さらにお時間がかかる場合があります。)

【セーフティネット保証5号】
 業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
 この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

 認定要件は、以下の項目をご覧ください。
 ※業況の悪化している業種(指定業種)に関しては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
 ※セーフティネット保証4号に関してはこちらをご確認ください

5号-イ(売上高等の減少)の保証認定要件

通常の売上高等の減少による申請

(イ)-1
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属している場合

  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること

(イ)-2
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合

  • 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等に対する、指定業種の売上高等の割合が5%以上であること
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること

創業者(業歴1年3か月未満)の売上高等の減少による申請

(イ)-3
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属している場合

  • 企業全体の売上高等について、原則として最近1か月の売上高等が、その直前の3か月間の平均売上高等に比較して5%以上減少していること

イ)-4
兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っている場合

  • 企業全体の最近1か月間の売上高等に対する、指定業種の売上高等の割合が5%以上であること
  • 指定業種における最近1か月間の売上高等が、その直前の3か月間の指定業種の売上高等の平均額に比して5%以上減少していること
  • 企業全体における最近1か月間の売上高等が、その直前の3か月間の企業全体の売上高等の平均額に比して5%以上減少していること

(※1)兼業者とは、2種以上の細分類業種に属する業種を行っていることを言います。
(※2)主たる事業は、直近1年間の売上高等の最も大きい事業を言います。

5号-イ 保証認定申請に必要な書類

表1
認定申請書
※市内の事業所の所在地・法人名(個人名)を記載のうえ、実印を押印してください。
(イ)-1 書式:​認定申請書 [Wordファイル/67KB] ​認定申請書 [PDFファイル/201KB]
(イ)-2 書式:​認定申請書 [Wordファイル/50KB] ​認定申請書 [PDFファイル/204KB]
(イ)-3 書式:認定申請書 [Wordファイル/46KB]​ 認定申請書​ [PDFファイル/203KB]
(イ)-4 書式:認定申請書 [Wordファイル/53KB]​ 認定申請書​ [PDFファイル/208KB]
計算書
※市内の事業所の所在地・法人名(個人名)を記載のうえ、実印を押印してください。
(イ)-1 書式:​計算書 [Wordファイル/60KB] ​計算書​ [PDFファイル/198KB]
(イ)-2 書式:​計算書 [Wordファイル/97KB]​ ​計算書 [PDFファイル/205KB]
(イ)-3 書式:​計算書 [Wordファイル/50KB]​ ​計算書​ [PDFファイル/203KB]
(イ)-4 書式:​計算書 [Wordファイル/62KB]​ ​計算書 [PDFファイル/210KB]
その他書類 【月別試算表または売上台帳などの写し】
※認定申請書・計算書に記載する「最近3か月又は1か月の売上高等」及び比較する「同月・同期の3か月又は1か月の売上高等」の実績分
※余白に、法人名(個人名)・「原本と相違ありません。」と記載のうえ、実印を押印してください。
※「最近3か月又は1か月の売上高等」の根拠資料として、必要に応じて、見積書・請求書・受注・発注に係る書類等をご用意ください。
【商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し】
※法人の場合ご用意ください。
【開業届】
※様式第5-(イ)-3、4で申請する個人事業主の場合。
【許認可証の写し】
【営業許可証等の写し】
【直近確定申告書の写し】
※法人の場合、決算報告書、法人事業概況説明書を含む。

※売上高が毎月安定的に計上されずに特定の時期に偏ることもある業種で、「最近3か月」もしくは「最近1か月」の売上高と各比較期間との比較が適当ではない場合にあっては、「最近6か月」と各比較期間の比較でも可能。(ただし、「その直前の3か月」における「3か月」については「6か月」との読み替えを行わないものとする)
認定申請には、上記の書類に加え、【6か月間売上高算出表 [Excelファイル/16KB]】と【対象期間の月別試算表または売上台帳などの写し】の提出も必要となりますので、ご注意ください。

※「最近6か月間」の比較に対応した様式(認定申請書及び計算書)はございませんので、既存の様式を修正していただき、ご申請ください。
   【修正例(セーフティネット保証5号) [PDFファイル/499KB]
詳細は商工課融資担当(047-712-8779)までお問い合わせください。

5号-ロ:(原油等仕入れ価格の上昇)の認定要件

 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと

5号-ハ:(外的要因による利益率の減少)の認定要件

 個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じていること

※5号-(ロ)、(ハ)の申請をする場合は、事前に商工課にお問い合わせください。

保証認定申請の流れ

  1. 必要な書類をご用意の上、市川市に認定申請を行います。
  2. 市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込をしてください。
    ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

【保証協会への申込期間について】
 
認定証発行の日から起算して、30日以内に保証協会への申込が必要となります。
 申込期間の切れた認定証は、使用できませんのでご注意ください。

関連リンク

問い合わせ先

《融資全般に関する問い合わせ先》
市川市 経済観光部 商工課 融資担当
 〒272-0021 千葉県市川市八幡3丁目3番2-408号(グランドターミナルタワー本八幡4階)
 電話:047-712-8779 Fax:047-712-8781

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