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選挙人名簿について

ページID:0071777 更新日:2026年7月27日 印刷ページ表示

選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、各市区町村の選挙管理委員会によって選挙権のある人をあらかじめ登録し、作成しています。選挙権があっても、名簿に登録されていないと投票できません。

登録の資格

次の要件を全て満たしていることが必要です。

1.満18歳以上の日本国民であること

2.住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に登録されていること

3.欠格者(公民権が停止されている人など)でないこと

登録の時期

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月が登録月となっており、基準日及び登録日は原則、登録月の1日となっています。

>定時登録者数についてはこちら

選挙時登録

選挙のつど、基準日と登録日を定めて登録します。

名簿の閲覧

選挙人名簿の正確性を確保するなどのために閲覧制度が設けられており、以下のような場合に閲覧することができます。

1.特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかを確認するために閲覧する場合

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行うために閲覧する場合

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出

選挙人名簿の閲覧を希望される方は、事前に選挙管理委員会にご連絡ください。日程調整のうえ、以下の書類をあらかじめ提出していただきます。下記のとおり閲覧の目的や内容により申出書及び閲覧に関する必要な書類が異なりますのでご注意ください。

1.登録の確認のため

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [PDFファイル/212KB]

2.政治活動のため

公職の候補者等

選挙人名簿の閲覧申請の様式(政治活動) [PDFファイル/270KB]

・公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(供託証明書の写し、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど)
 ※現職の場合は省略可

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/174KB]
   ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ提出

政党その他の政治団体

選挙人名簿の閲覧申請の様式(政治活動) [PDFファイル/270KB]

・政治団体設立届の写し

・活動実績を示す資料(予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写しなど)
 ※現職が所属する政党その他の政治団体の場合は省略可

承認法人に関する申出書 [PDFファイル/266KB]
 ※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ提出

3.政治、選挙に関する調査研究のため

選挙人名簿の閲覧申請の様式(調査研究) [PDFファイル/216KB]

・調査研究の概要及び実施体制を示す資料

個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/211KB]
 ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ提出

上記1~3いずれの場合でも本人確認書類の提示が必要です。

閲覧者は、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類を提示してください。

閲覧に関する注意事項

・申請書類の事前審査や日程調整等が必要なため、事前に選挙管理委員会までご連絡をお願いします。

・選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日にあたる日までの間は閲覧できません。

・閲覧可能時間は平日午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)です。

・写真撮影やコピー等はできません。

・閲覧に係る命令違反及び報告義務違反については、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられます。また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、目的外利用又は第三者提供をした場合は30万円以下の過料が科されます。

閲覧の制限

次の場合は閲覧を制限します。

・個人情報の不適切な取扱いにより個人の権利又は利益が侵害される恐れがある場合

・閲覧場所の確保が困難な場合

・閲覧日程等が他の閲覧者と競合する場合

・選挙管理委員会の事務に支障がある場合

・選挙管理委員会の指示に従わない場合

・その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

 

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