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簡易保育園について

ページID:0007299 更新日:2026年9月1日 印刷ページ表示

簡易保育園等保育料補助金について

1.事業概要

令和8年9月から新たに「第1子保育料無償化」と「市川こども手当」を開始することに伴い、補助制度を改正します。概要は、​「第1子保育料無償化」と「市川こども手当」についてのページをご覧ください。

​市川市では、認可外保育施設のうち一定の要件を満たす施設(以下「簡易保育園」という)に入園しているお子さんの保護者へ補助金を交付しています。
​認可保育園とは違った特色のある保育園や独自の保育理念に基づき努力されている保育園が多数あります。是非、見学をして色々話を聞いていただければと思います。

2.対象施設

次の要件をすべて満たす施設が対象となります。

簡易保育園の場合
(1)児童福祉法第59条の2による設置届を提出している認可外保育施設である
​(2)認可外保育施設指導監督基準を満たしている
(3)開園時間が1日8時間以上である
(4)有資格者の保育従事者(保育士または看護師)を1名以上配置している

事業所内保育施設の場合
(1)児童福祉法第59条の2第1項による設置届を提出している
(2)児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設である
(3)認可外保育施設指導監督基準を満たしている
(4)開園時間が1日8時間以上である
(5)有資格者の保育従事者(保育士または看護師)を1名以上配置している

企業主導型保育施設の場合
(1)児童福祉法第59条の2第1項による設置届を提出している
(2)子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業を行う企業主導型保育施設である
(3)認可外保育施設指導監督基準を満たしている
(4)開園時間が1日8時間以上である
(5)有資格者の保育従事者(保育士または看護師)を1名以上配置している

※企業主導型保育施設の概要は、企業主導型保育施設についてのページをご覧ください。

※居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)は対象になりません。

3.補助金対象者

補助金を受けるには、次の全ての要件を満たしていることが必要となります。

(1)上記の保育施設利用時に市川市に住民登録されていること。
(2)保護者の方が、就労等により月64時間以上、子どもの保育ができない状況にあること。
(3)月極めの保育料を園に納め、上記の保育施設に子どもを預けていること(一時預かりは対象外)。

4.補助金額

補助金額
  クラス年齢
(当該年度の4月1日現在での満年齢)
簡易保育園・事業所内保育施設 企業主導型保育施設
補助金額 0歳~2歳児
(市区町村民税所得割額課税世帯)

(令和8年9月のみ)
42,000円/月

(令和8年10月以降)
45,700円/月

37,000円/月
0歳~2歳児
(市区町村民税非課税世帯)
国が実施する無償化(子育てのための施設等利用給付)の対象となり、別途申請手続きが必要です。
詳しくは、認可外保育施設等の無償化についてをご覧ください。

※児童育成協会を介して国から施設へ助成金として施設等利用給付費が直接支給されます(別途、教育・保育給付認定が必要な場合があります)。

3歳~5歳児

※令和8年9月以降利用分は、保育料無償化(市実施)に伴う制度改正により所得に関わらず一律の補助金額(保育料の月額が上限)となります。
制度改正前の令和8年4月~8月利用分については、令和7年度(6年中)の市区町村民税額で補助金額を決定します(保育料の月額が上限)。父母の収入が一定額以下の場合は、同居している祖父母等の市区町村民税額で補助金額を決定します。

【制度改正に伴う経過措置】
第2子以降の補助金加算については、令和8年9月からの保育料無償化(市実施)に伴う制度改正のため、令和8年8月をもって廃止となりますが、それまでの制度で定める簡易保育園に「令和8年8月31日まで」に入園および本補助金申請をしているお子さんについては、経過措置として卒園(退園)まで従前の補助金額を受け取ることができます。

5.申請手続き

申請書類は市川市こども施設入園課、行徳支所(2階)子育てナビ行徳・保育園入園受付窓口および市川市内各簡易保育園等にあります。
以下のページからダウンロードも可能です。

申請方法については簡易保育園等保育料補助金の手引き(9月改訂版) [PDFファイル/507KB]をご覧ください。

​申請書類
​(1)~(3)は必ず提出が必要です。(4)は該当する場合のみご提出ください。

(1)簡易保育園等保育料補助金交付申請書(市指定)

世帯構成状況は、住民票の同別に限らず同居している場合は、ご家族全員をご記入ください。(お子さん一人につき一部)

(2)通園証明書(市指定)

保育園にて作成していただく書類です。(お子さん一人につき一部)

(3)保育の必要性を確認するための書類(保護者の方)

提出書類は、下記「保育の必要性を確認するための書類一覧」をご参照ください。
単身赴任(海外含む)等の場合も必要です。

対象者:父、母、同居の内縁の妻・夫

(4)その他状況に応じて必要な書類
その他状況に応じて必要な書類
申請時の状況 提出書類
ひとり親世帯、両親不存在
ひとり親世帯(予定)
外国籍の方(保護者、お子さん、同居家族で該当する方全員分)
  • 特別永住者証明書または在留カード(表裏コピー)
  • 資格外活動許可証(コピー)※在留カード裏面の「資格外活動許可」欄に同証の記載がある場合

令和8年1月2日以降に市川市に転入した方

​【対象者】父、母、または同居の内縁の妻・夫、もしくは同居の祖父母(父母の収入が一定額以下の場合)

(A)令和8年4月~令和8年8月利用分を申請する場合
・令和7年度分(令和6年中)の課税(非課税)証明書(※1)または納税通知書(※2)

(B)令和8年9月~令和9年3月利用分を申請する場合
・令和8年度分(令和7年中)の課税(非課税)証明書または納税通知書

※1.課税(非課税)証明書を提出する場合
それぞれの時点(A=令和7年1月1日、B=令和8年1月1日)の住所地の市区町村から取り寄せてください。
※2.納税通知書を提出する場合
納税方法によって提出書類が異なります。特別徴収と普通徴収の両方で納税している方は、両方の書類が必要です。なお、税額に変更があった場合は変更後の通知書もあわせて提出してください。
・特別徴収の方=住民税 特別徴収額の決定通知書
・普通徴収の方=住民税 納税通知書

※上記(A)(B)のいずれにも該当する場合は、2か年分の課税(非課税)証明書または納税通知書が必要となります。


(ご留意事項)
住民税非課税世帯については、本補助金ではなく国が実施する無償化(子育てのための施設等利用給付)の対象となります。申請後に非課税世帯であることが分かった場合は、国の無償化の手続き書類を提出していただきます。

 

保育の必要性を確認するための書類一覧

  • 保護者のいずれもが、下記の要件が必要となります。
保育の必要性を確認するための書類一覧
要件 提出書類
就労 月64時間(実働時間)以上労働することを常態としていること。
  • 就労証明書(市指定の様式)※雇用主又は事業主が記入
     【就労証明書​】 [Excelファイル/56KB]  [PDFファイル/177KB]【記入例】 [PDFファイル/219KB]【記載要領】 [PDFファイル/105KB]
  • 自営業の方は以下のいずれかの書類も提出 ※開業1年未満の方=開業届の控え(コピー)「申告書の提出について」(リーフレット)※日付、税務署名記載のもの。税務署で交付。※開業1年以上の方=確定申告書 第1表、第2表の写し(コピー) 収入金額(千葉県の最低賃金×就労要件64時間/月×12ヵ月の額が目安です。)等により就労実態が確認できない場合、要件を満たさないと判断することがあります。

  • 雇用契約期間がに定めがある場合、契約更新毎に就労証明書の提出が必要となります。

  • 育児休業を取得中に入園された場合、入園された翌月10日までに復職された方は、入園月から対象となりますので復職年月日をご記入ください。なお、必ず証明日が復職日以降となるようにしてください。
出産 出産予定月とその前後2ヶ月の合計5ヶ月間が対象。

例:6月出産予定の場合
4月←5月←6月→7月→8月

  • 母子健康手帳のコピー(表紙及びの分娩予定日記載ページ)※出産後に申請される場合であっても、出産予定月によって補助金交付期間を決定するため、分娩予定日記載のページが必要です。
疾病
障害
 
介護
看護
 
災害
復旧
 
  • 罹災証明書等
求職
活動
求職開始日から60日が経過した日が含まれる月の月末までが対象。その後は、就労を開始した上で就労証明書の提出が必要です。
就学 学校・職業訓練施設等に通学又は通所している場合、月の就学時間が64時間以上であること。
  • 在学証明書および時間割(原則、学校作成のもの)
虐待やDV
のおそれ
 
  • 関係機関からの証明書
育児
休業
上のお子さんを簡易保育園に預け、下のお子さんの育児休暇を取得する場合。

※最大で下のお子さんの育児休業期間終了日の月末までが交付対象期間。

※育児休業期間の記入があり、出産後に証明されている必要があります。

※最大で下のお子さんの育児休業期間終了日の月末まで対象であり、その後は復職していただく必要があります。

提出先

上記必要書類を揃えて

  • 市内の簡易保育園等に通園している方は、申請書類を保育園または、市川市役所こども施設入園課、行徳支所(2階)子育てナビ行徳・保育園入園受付窓口に提出してください(郵送可)。
  • 市外の簡易保育園等に通園している方は、申請書類を市川市役所こども施設入園課または行徳支所(2階)子育てナビ行徳・保育園入園受付窓口に提出してください(郵送可)。
【持参の場合】

市川市八幡1-1-1 市川市こども家庭部こども施設入園課(第1庁舎2階)
または
市川市末広1-1-31 子育てナビ行徳・保育園入園受付窓口(行徳支所2階)

【郵送の場合】

〒272-8501 市川市八幡1-1-1 市川市こども家庭部こども施設入園課 宛

※申請書類は通園を開始した時点で、できるだけ早めにご提出ください。

※申請手続きは年度ごとに必要となります。4月以降も継続して簡易保育園等を利用する場合は、新年度に再度ご申請ください。

6.申請書提出日及び振込スケジュール

令和8年度 交付スケジュール

令和8年度 交付スケジュール
四半期 1半期 2半期 3半期 4半期
保育園利用月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提出期限 令和8年6月
30日(火曜)
令和8年9月
30日(水曜)
令和8年12月
25日(金曜)
令和9年3月
31日(水曜)
支払い月 令和8年9月
下旬

令和8年12月
下旬

令和9年3月
下旬

令和9年5月
下旬

年度末(令和9年3月31日水曜)までに申請書がこども施設入園課に届くように申請してください(必着)。
最終締切を過ぎた場合は、いかなる理由でも補助金申請をお受けすることはできませんので、ご注意ください。

その他注意事項

1.申請後に状況が変わった場合について

申請後に申請内容が変わった場合は、「簡易保育園等保育料補助金変更等承認申請書」と
必要に応じて下記の書類の提出が必要となります。

申請後に状況が変わった場合について
  項目 添付書類
1

・市外への転出
・退園
・保育の必要性がなくなった
・振込先口座の変更

・変更等承認申請書
2 ・簡易保育園の変更

・変更等承認申請書(退園日を記載)
・簡易保育園等保育料補助金交付申請書(新しい保育園のもの)
・通園証明書(新しい保育園のもの)

3 ・保育を必要とする事由の変更(要件の変更、有効期限の変更など) ・変更等承認申請書
・「保育を必要とする事由」の書類(変更後のもの)
4 ・勤務先の変更
・雇用期間の更新

・就労証明書(新しい勤務先/雇用期間更新後のもの)

2.次のような場合は、補助金の交付ができなくなります。

  • 市川市外に転出したとき。
  • 簡易保育園等を退園したとき。
  • 仕事を辞めたときなど、お子さんを保育できないと認められる状況ではなくなったとき。

上記のような理由の場合は必ず「簡易保育園等保育料補助金変更等承認申請書」を提出してください。

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