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納税義務者が死亡されたときの個人市県民税の手続きについて

ページID:0007308 更新日:2025年12月25日 印刷ページ表示

相続人代表者の届出

市県民税は1月1日(賦課期日)現在市川市に住所があり、前年中の所得額が一定額以上ある人に課税されます。
年の途中で納税義務者が亡くなった場合は、相続する人に納税義務が承継されます(地方税法第9条等)。そこで、死亡された方に係る市県民税の賦課徴収や還付に関する書類を受領してくださる代表者を相続人の中から指定していただくため、「相続人代表者指定(変更)届」を提出してください。

納税義務者が死亡した後、相当の期間内に「相続人代表者指定(変更)届」が提出されない場合、市が相続人代表者を指定します。
なお、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等を提出してください。相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所へ問い合わせてください。

口座登録していた人が亡くなった場合

納税義務者が生前、市県民税の納付を口座振替にしていた場合、死亡後に口座の凍結などにより、引き落としができなくなることがあります。引き落としができなかった場合は納付書を送付しますので、税制課口座担当までご連絡ください。また、相続人代表者の口座から引き落とすこともできますので、ご希望の場合は振替口座の変更手続きを行ってください。

※その際、口座振替依頼書の「納税義務者」欄は死亡した方の氏名をご記入ください。

年金から特別徴収されていた人が亡くなった場合

市県民税が年金から差し引かれていた人が死亡した場合、徴収ができなくなります。年金保険者(日本年金機構等)から年金からの徴収ができない連絡をもらうと、個人で納付する方法に切り替え、相続人に納付書を送付します。

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