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被災住宅用地の特例について

ページID:0073529 更新日:2026年9月24日 印刷ページ表示

被災住宅用地の特例について

既に住宅用地としての「課税標準の特例」を受けており、「震災、風水害、火災その他の災害」により滅失し、損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地の所有者等については、やむを得ない事由により当該土地を住宅用地として使用できない場合には、当該震災等が発生した日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度の翌年度から2年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、引き続き住宅用地の課税標準額の特例を適用します。
(「震災、風水害、火災その他の災害」とは、震災、風水害、雪害、噴火等の自然現象や人為的な災害に起因して、住宅が滅失し、または損壊した場合で、自己の放火の場合や、自己都合による建替えのための取り壊しは該当しない。)

要件

・ 震災等により滅失し、または損壊した住宅の敷地であったこと。
・ 家屋が滅失し、その他の地目認定をする状況にないこと。
・ 震災等発生時に当該土地を所有していた者が、引き続きその土地を所有していること。
(震災等時発生時に所有していた者の相続人、3親等以内の親族、合併法人も含む。)

特例を受けるための手続き

特例を受けるためには申告が必要です。次に挙げる必要書類を固定資産税課へ提出してください。
必要書類
1 被災住宅用地申告書
2 災害発生の事実を証する書類(罹災証明書の写し 等)

申告方法について

被災があった年の翌年1月31日までに必要書類を窓口または郵送で提出してください。

郵送先
郵便番号 272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
市川市役所 第1庁舎 3階 固定資産税課 土地担当 宛

申告後に職員が現地を確認させていただく場合がありますので、ご協力お願いします。

住宅用地に対する課税標準の特例とは

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから課税標準の特例措置が設けられています。

 1戸の住宅用地に対する固定資産税課税標準の特例
200平方メートル以下の住宅用地の課税標準額は、評価額の6分の1の額
200平方メートルを越える住宅用地の課税標準額は、評価額の3分の1の額

 1戸の住宅用地に対する都市計画税課税標準の特例
200平方メートル以下の住宅用地の課税標準額は、評価額の3分の1の額
200平方メートルを越える住宅用地の課税標準額は、評価額の3分の2の額

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