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【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について
令和8年8月千葉豪雨により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度のご案内です。受付を開始しています。
1.制度の内容
被災した住宅に対して、日常生活に必要な最低限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市が直接修理業者に支払う制度です。
制度利用の注意事項
- 修理業者に工事費を支払ってしまった場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。
- すでに工事を発注してしまっている場合の取り扱いは以下をご確認ください。
申請受付前に工事を依頼している場合 [PDFファイル/157KB]
- 被害状況が分かる修理前の写真が必要となります。
【動画】災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~政府広報オンライン<外部リンク>

2.対象となる方(主な要件)
当該災害により「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の被害認定を受け、自らの資力では応急修理することができない者。
原則として持ち家が対象ですが、借家の場合は、所有者が金銭的に修理ができないことが分かる以下の資料を提出していただきます。
- 所有者の所得証明書による所得や課税の状況等(所有者又は所有者が保有する法人等の課税証明書)
- 賃貸借事業の事業計画や財務諸表などの書類(銀行からの借り入れや資金計等)など
※1:罹災証明書による「全壊」の場合は応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります。
※2:罹災証明書による「一部損壊」の場合は対象外となります。
3.修理の期間
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
4.修理の対象部位
被災した住宅の居室、台所及びトイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
※現に居住している住宅が対象となるため、空き家、物置及び車庫等は対象外となります。また、エアコン等の家電製品は対象外となります。
以下の資料をご確認ください。
住宅の応急修理にかかる工事例 [PDFファイル/176KB]
災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A [PDFファイル/313KB]
5.費用の限度額
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。限度額を超える修理をする場合は、自己負担で別途契約する必要があります。
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:757,000円以内
- 準半壊の場合:367,000円以内
- 一部損壊の場合:対象外
※上限額を超えた場合や、対象外工事については自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
6.手続きの流れ
手続きの流れは以下のとおりです。
7.提出書類
提出する書類(申込時)
| 提出する書類一覧 | |
|---|---|
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罹災証明書(写し) |
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修理前の被害状況が分かる写真(損傷部分がわかるように撮影してください) |
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| 「住宅の応急修理」申込チェックシート [Wordファイル/32KB] | 「住宅の応急修理」申込チェックシート [PDFファイル/175KB] |
| 【様式第1号】災害救助法の住宅の応急修理申込書 [PDFファイル/206KB] | |
| 【様式第2号】資力に関する申出書 [PDFファイル/219KB] | |
| 【様式第3号】修理見積書 [PDFファイル/165KB] | |
| 【参考様式】住宅の被害状況に関する申出書 [PDFファイル/129KB] | |
| 【参考様式】委任状 [Wordファイル/18KB] | 【参考様式】委任状 [PDFファイル/90KB] |
提出する書類(契約時)
提出する書類(工事完了時)
8.提出先
窓口
- 市川市南八幡2-20-2 市川市役所第2庁舎3階 街づくり整備課
- 平日8時45分から17時15分まで





