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【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について
令和8年8月千葉県豪雨により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度のご案内です。
1.制度の内容
被災した住宅に対して、日常生活に必要な最低限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市が直接修理業者に支払う制度です。
制度利用の注意事項
- 修理業者に工事費を支払ってしまった場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。
- すでに工事を発注してしまっている場合の取り扱いは以下をご確認ください。
申請受付前に工事を依頼している場合 [PDFファイル/157KB]
- 被害状況が分かる修理前の写真が必要となります。

2.対象となる方(主な要件)
以下、すべてに該当する世帯が対象となります。
- 罹災証明書により、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害判定を受けた世帯で、自らの資力では応急修理することができない者。
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
- 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではありません。
※1:罹災証明書による「全壊」の場合は応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります。
※2:罹災証明書による「一部損壊」の場合は対象外となります。
3.修理の期間
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
4.修理の対象部位
被災した住宅の居室、台所及びトイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
※現に居住している住宅が対象となるため、空き家、物置及び車庫等は対象外となります。
※エアコン等の家電製品は対象外となります。
以下の資料をご確認ください。
災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A [PDFファイル/313KB]
5.費用の限度額
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。限度額を超える修理をする場合は、自己負担で別途契約する必要があります。
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:757,000円以内
- 準半壊の場合:367,000円以内
- 一部損壊の場合:対象外
※上限額を超えた場合や、対象外工事については自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
6.手続きの流れ
手続きの流れは以下のとおりです。
7.提出書類
【申込者からご提出いただく書類(申込時)】
- 罹災証明書(写し)
- 修理前の被害状況が分かる写真(損傷部分がわかるように撮影してください)
- 【様式第1号】災害救助法の住宅の応急修理申込書 [Wordファイル/36KB]
- 【様式第2号】資力に関する申出書 [Wordファイル/35KB]
- 【様式第3号】修理見積書 [Excelファイル/38KB]
- 【参考】住宅の被害状況に関する申出書 [Wordファイル/39KB]
【修理業者からご提出いただく書類】
<工事完了時>





