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令和8年8月千葉豪雨により市税・国民健康保険税の納期内納付が困難な方へ

ページID:0074211 更新日:2026年8月21日 印刷ページ表示

必ずご相談ください

 今回被害にあわれた方で、今後納付期日をむかえる市税・国民健康保険税について、期日までの納付が困難な方にあっては、所定の申請をいただくことにより、以下のとおり徴収猶予制度が認められる場合があります。

要件

 令和8年8月千葉県豪雨被害を受けた方で、今後納付期日をむかえる市税・国民健康保険税について期日までの納付が困難である方。
 ※すでに納付期日を過ぎている税金については本制度の対象外となります。

 くわしくは別紙添付資料をご確認ください。 [PDFファイル/1.54MB]

猶予期間

 最長で1年間

猶予の効果

 猶予期間内は、新たな滞納処分が行われません。
 猶予期間中の延滞金は免除されます。

お問い合わせ先

  • 相談窓口
    市川市役所 納税・債権管理課
    住所 市川市八幡1丁目1番1号 第1庁舎2階
    電話 047-712-8653(直通)
    行徳支所 総務課税務グループ
    住所 市川市末広1丁目1番31号 行徳支所2階
    電話 047-359-1115(直通)
  • 時間
    月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで
    ※祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
  • 日曜電話相談
    市川市役所 納税・債権管理課
    電話 047-712-8653(直通)
    ※電話のみのご相談となります。
    開設日については日曜電話相談のページをご覧ください。

 

 

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