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令和8年8月13日からの大雨に伴う災害対策基本法に基づく放置車両の対応について
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害対策基本法に基づく放置車両の移動について
豪雨災害のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第76条の6第1項の規定により、下記の区間を指定します。当該区間においては、道路啓開作業を実施し、放置車両や立ち往生車両等の移動を行います。
1. 指定する区間
市川市内の市管理道路
2. 指定日時
令和8年8月21日(金曜日)

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豪雨災害のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第76条の6第1項の規定により、下記の区間を指定します。当該区間においては、道路啓開作業を実施し、放置車両や立ち往生車両等の移動を行います。
市川市内の市管理道路
令和8年8月21日(金曜日)