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令和8年度8月千葉豪雨に対する令和8年度固定資産税・都市計画税の減免について

ページID:0074308 更新日:2026年8月21日 印刷ページ表示
令和8年8月千葉豪雨により、課税されている家屋・土地・償却資産に被害を受けた所有者の方は、被害を受けた日以降の納期に係る令和8年度固定資産税・都市計画税が減免となる場合があります。
減免には申請が必要です。

減免対象について

家屋について

居住目的を損じ、修理または取り換えを必要とする場合(例:木造戸建住宅で床上浸水)には、家屋にかかる固定資産税・都市計画税が減免となる可能性があります。
被害家屋の判断基準(市川市)
損害の程度 減免の割合
10分の2以上10分の4未満 10分の4
10分の4以上10分の6未満 10分の6
10分の6以上10分の8未満 10分の8
10分の8以上 全部

 

損害の程度は調査員の現地調査により判定します。
詳細は家屋グループにまでお問合せください。
〈固定資産税課 家屋グループ〉
Tel:047-712-8672

土地について

がけ崩れ、地すべり、土砂岩石の流入等により、土地が陥没、崩壊し、容易に復元できない場合、土地にかかる固定資産税・都市計画税が減免となる可能性があります。
損害の程度は調査員の現地調査により判定します。
詳細は土地グループにまでお問合せください。
〈固定資産税課 土地グループ〉
Tel:047-712-8668

償却資産について

災害により償却資産の評価額の2割以上の被害を受けたときは、償却資産にかかる固定資産税が減免となる可能性があります。
詳細は償却資産グループにまでお問合せください。
〈固定資産税課 償却資産グループ〉
Tel:047-712-8666

減免申請手続きについて

固定資産税・都市計画税の減免を受けるときは下記の申請書類を固定資産税課に提出してください。

減免申請に必要な書類

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