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令和8年度8月千葉豪雨に対する令和8年度個人市民税の減免について

ページID:0074323 更新日:2026年8月25日 印刷ページ表示

 令和8年8月千葉豪雨により納税義務者本人、配偶者または扶養親族が所有する住宅または家財について損害を受けられた方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方は、申請により損害の程度に応じて個人市民税・県民税が減免となる場合があります。

減免の対象となる個人市民税の税額は、災害等を受けた日以後に到来する納期の税額となります。

 減免の割合については下記のとおりです。

損害の程度

合計所得金額

500万円以下

750万円以下

1,000万円以下

10分の2以上

2分の1

4分の1

8分の1

10分の5以上

全額

2分の1

4分の1

※水害の場合は、床上浸水であれば「損害の程度 10分の2以上」の条件を満たします。

※損害の程度は、ご提出いただいた書類等に基づき、住宅又は生活に必要な家財の価格に対する損害の金額により算出します。

※保険金などで補填される金額がある場合は、その金額を差し引いた金額が損害額となります。

 

申請書類

1.市民税・県民税減免申請書

2.罹災証明書

3.修理建て替え又は買い替えに要した費用を証明する書類

4.保険金、損害賠償金等により補填される金額を証明する書類

※その他、減免事由に応じ必要と認める書類の提出を依頼する場合もあります。

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