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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
概要
避難確保計画とは水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に、施設利用者の安全な避難確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
浸水想定区域及び土砂災害(特別)警戒区域内の要配慮者使用施設の管理者等は、水防法及び土砂災害(特別)警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務付けられています。
対象施設におかれましては、下記の雛型・記載例等を活用し、施設の実態に即した計画を作成していただきますようお願い申し上げます。
対象となる施設について
避難確保計画作成の対象となる施設は、浸水想定区域内の要配慮者利用施設(主として高齢者、障がい者、乳幼児、その他特に防災上の配慮を要する者が利用する施設)です。
浸水想定区域及び土砂災害(特別)警戒区域については、「市川市水害ハザードマップ」から確認できます。
避難確保計画の雛型、記載例
社会福祉施設向け 計画雛型 [Excelファイル/1.77MB]・計画記載例 [PDFファイル/4.19MB]
医療施設向け 計画雛型 [Excelファイル/1.87MB]・計画記載例 [PDFファイル/7.83MB]
地下街施設向け 計画雛型 [Wordファイル/109KB]
※雨水出水は内水氾濫と同義と扱います。
※雛型の「3施設が有する災害リスク」の雨水出水の浸水継続時間については記載不要です。
※その他の浸水継続時間については以下よりご確認ください。
提出先について
作成した計画については以下の提出先一覧をご確認の上、各所管課メールアドレスにデータで提出をお願いします。
避難確保計画に基づく避難訓練の実施、報告について
避難確保計画に基づき、「情報収集・伝達」や「避難誘導」等の訓練を、年1回以上実施してください。なお、他の規定に基づき同様の訓練を実施している場合は、その訓練をもって代えることができます。ただし、災害の種類によって避難場所や避難経路が異なる場合は、その旨を職員等関係者に周知願います。
- 避難確保計画訓練実施結果報告入力フォーム<外部リンク>
よくある質問
その他
関連ページ
- 要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
- 水防法の改正について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>





