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【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく賃貸型応急住宅について
令和8年8月千葉豪雨による災害を受けて、市川市にお住まいで、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆さまに千葉県が民間の賃貸住宅を借り上げ、供与する制度です。
対象者
次の(1)から(4)を全て満たす方が対象
(1)災害発生の日時点において、市川市に居住する方。
(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
- 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
- 風水被害の場合に、住家が「半壊」、「中規模半壊」、「大規模半壊」であって、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方。
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
- 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
- その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
(3)他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
賃貸型応急住宅の条件
県内の物件で、(1)から(3)を全て満たすもの
(1)貸主から同意を得ているもの
(2)新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
(3)家賃が、次の額以内であるもの
- 1人の世帯 月額 8万円以内
- 2人の世帯 月額 10万円以内
- 3~4人の世帯 月額 13万円以内
- 5人以上の世帯 月額 16.5万円以内
※家賃の上限額を超過するもの、超過分を個人負担することはできません。
※未就学児は1人の場合は入居人数に含めず、2人以上の場合は1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人
費用負担
県の負担
(1) 家賃
(2) 共益費(又は管理費)
(3) 礼金(家賃の1か月分以内)
(4) 仲介手数料(家賃の0.5か月分以内)
(5) 退去修繕負担金(家賃の2か月分以内)
(6) 損害保険料(県が包括契約に基づき別途加入するものとする。)
(7) 鍵交換費(実費)
入居者の負担
(1) 光熱水費、駐車場費、自治会費など
(2) 入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用で、上記の(5)で賄えなかった場合の不足額
※ 物件明渡し時の原状回復に関するトラブル防止のため、入居時には貸主(又は不動産業者)と入居者双方立会いの下、室内の具体的な状況を確認(必要に応じて写真を撮る等)してください。
入居期間
入居の日から最長2年
※災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただきます。
既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方
災害救助法の適用日以降に被災し、既に個人で契約して入居している場合でも、上記の「入居の対象者」および「賃貸型応急住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、千葉県、貸主、入居者が三者契約を締結することで入居日に遡り、賃貸型応急住宅の提供が可能になります(但し、保険は遡及できません)。詳しくはご相談ください。
提出書類
- 条件に当てはまることを確認し、次の書類をご提出ください。窓口で受付票を発行いたします。
- 協力不動産業者リスト [PDFファイル/206KB] を参考に、入居物件が見つかりましたら、次の書類をご提出ください。
退去
賃貸型応急住宅を退去する場合は、退去の40日前までに終了届を県又は市町に提出する必要があります。
提出先
窓口
- 市川市南八幡2-20-2 市川市役所第2庁舎3階 街づくり整備課
- 平日8時45分から17時15分まで





