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[農業者の方へ]令和8年8月千葉豪雨に係る農業者災害見舞金の支給について

ページID:0076639 更新日:2026年9月18日 印刷ページ表示

令和8年8月13日の千葉豪雨により損害を受けた農業者に対し、市川市被災農業者災害見舞金を支給いたします。

1 支給対象者

  ⑴市内に住所を有する者(法人の場合は、市内に事務所又は事業所を有する者)

  ⑵損害を受けた場所が市内であること

  ⑶令和7年中における農業収入が50万円以上であること

  ⑷市税を滞納していないこと

  ⑸豪雨により農作物、農業用施設又は農業用機械に損害を受け被災家屋等証明書(もしくは被災家屋等証明書に代わる書類)が発行されており、被害額が5万円以上であること。

2 支給金額

表1 支給金額
被害の程度 支給金額

損害を受けた農業用施設の面積が150平方メートル以上かつ

損害が重大であると認められる場合

20万円
上記以外の場合 5万円

3 受付期間

令和8年9月18日(金曜日)から令和9年3月5日(金曜日)まで

4 申込方法

 「令和8年8月千葉豪雨に係る農業者災害見舞金申込書兼請求書(様式第1号)」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送又は持参により農政課へ提出。

 

【提出書類】

  • 令和8年8月千葉豪雨に係る農業者災害見舞金申込書兼請求書(様式第1号)
  • 被災家屋等証明書(申請者が被災家屋等証明書の交付を受けていない場合にあっては、当該損害を確認できる書類)
  • 納期限が到来した市税(市外に本店を有する法人にあっては、当該本店がある市区町村の市区町村税)を完納している者であることを証する書類

申込書兼請求書 [Wordファイル/51KB]

記入例 [Wordファイル/54KB]

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