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[農業者の方へ]令和8年8月千葉豪雨に係る農業者災害見舞金の支給について
令和8年8月13日の千葉豪雨により損害を受けた農業者に対し、市川市被災農業者災害見舞金を支給いたします。
1 支給対象者
⑴市内に住所を有する者(法人の場合は、市内に事務所又は事業所を有する者)
⑵損害を受けた場所が市内であること
⑶令和7年中における農業収入が50万円以上であること
⑷市税を滞納していないこと
⑸豪雨により農作物、農業用施設又は農業用機械に損害を受け被災家屋等証明書(もしくは被災家屋等証明書に代わる書類)が発行されており、被害額が5万円以上であること。
2 支給金額
| 被害の程度 | 支給金額 |
|---|---|
|
損害を受けた農業用施設の面積が150平方メートル以上かつ 損害が重大であると認められる場合 |
20万円 |
| 上記以外の場合 | 5万円 |
3 受付期間
令和8年9月18日(金曜日)から令和9年3月5日(金曜日)まで
4 申込方法
「令和8年8月千葉豪雨に係る農業者災害見舞金申込書兼請求書(様式第1号)」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送又は持参により農政課へ提出。
【提出書類】
- 令和8年8月千葉豪雨に係る農業者災害見舞金申込書兼請求書(様式第1号)
- 被災家屋等証明書(申請者が被災家屋等証明書の交付を受けていない場合にあっては、当該損害を確認できる書類)
- 納期限が到来した市税(市外に本店を有する法人にあっては、当該本店がある市区町村の市区町村税)を完納している者であることを証する書類





