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軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になりました

ページID:0007696 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

(継続検査時の納税証明書の提示が原則不要になったことから、)これまで継続検査の対象となる軽自動車で、口座振替・スマートフォン決済アプリ・クレジットカードで税を納付した方に発送していた『軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)』については、令和7年度より廃止となりました

軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になりました。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))によって、自動車検査登録事務所及び軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付状況をオンラインで確認できるようになりました。それにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。

詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。

なお、納付された情報が軽JNKSに登録されるまでに日数を要しますので、車検をお急ぎの場合は、納付書を使用して金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で現金でご納付のうえ、納税証明書をご提示ください。また、それ以外にも納付確認ができない場合があります。詳しくは下記をご確認ください。

軽JNKSによる 納付確認ができない場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

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