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農地の貸借(農地中間管理機構)について

ページID:0007699 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

農地中間管理機構とは

農業経営基盤強化促進法の一部改正により、令和7年4月から農地の貸借は、従来の利用権設定が廃止され、農地中間管理機構を経由して行うこととなりました。

農地を借りて耕作面積を拡大したい農業経営者の方と、様々な事情で耕作面積を縮小したい農地所有者の方との間に農地中間管理機構が入ることで、担い手への農地の集積・集約化を通じて農業の振興を図る制度です。
農地中間管理機構は各都道府県に1つ設置することとされており、千葉県では「公益社団法人 千葉県園芸協会」が県知事により指定されています。
この制度の利用希望をされる方は、農政課までお問い合わせください。

特徴

農地法の許可が不要

農地法第3条に規定する許可を受ける必要がなく、農地の貸借契約を行うことができる制度ですので、簡易な手続きで農地を貸し借りすることができます。
※農地法による貸借は引き続き利用可能です。

期間終了時は必ず返還される

農地法3条の規定とは異なり、契約期間が終了した時点で契約は解除されます。
継続して契約したい場合は、両者の合意があれば更新が可能です。

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