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農業振興地域制度について

ページID:0007710 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

制度の概要

 農業振興地域制度とは、都市化によって農地の農業以外への利用が進む中で、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて長期にわたって農業を振興する地域を設定し、その地域における農地と農地以外の土地利用の調整を図り必要な農業施策を実施することによって、農業の発展を目的とした制度です。

農業振興地域

 市川市では、大町地区と大野町地区の一部が農業振興地域に指定されています。

農用地区域内からの除外

 農用地区域内の農地転用は原則として認められていません。農用地区域内の土地を農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域内から除外するための変更手続きが必要となります。

除外申出等における注意事項

 個別除外については、法律に規定する要件を全て満たし、市川市農業振興地域整備計画(農振計画)の変更もやむを得ないと認められる場合に限ります。また、農用地区域からの除外など農振計画を変更するときは、除外申出に基づき市は関係機関と変更協議を行い県の同意を得ることなどが法律で規定されています。そのため、変更手続きには時間がかかります。

市川市農業振興地域整備計画

市川市農業振興地域整備計画(令和6年9月9日時点)は市川市農業振興地域整備計画書 [PDFファイル/1.98MB]もしくは、農政課窓口でご覧いただけます。ただし、分筆や合筆等に伴い記載されていない地番であっても農用地区域に指定されている可能性がありますので、詳細は農政課までお問い合わせください。

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