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道路境界の確定には申請が必要です

ページID:0007745 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

道路境界

道路境界確定

道路境界確定とは、市川市が所有し、市川市が所管する「市道」「法定外公共物」「市管理道路」と隣接する土地との所有権境界を立会・協議により確定することです。

上記所有権境界を確定する場合は、申請が必要になります。
申請書ダウンロード

申請に必要な書類

以下1~7の書類が必要となります。

  1. 境界確定申請書
  2. 案内図
    周辺の主な道路、河川、鉄道、施設等の位置及び名称並びに方位を記入。
    また、申請地又は申請物件は実線で囲んで朱塗りとし、申請地と朱記すること。
    ※縮尺は概ね1000分の1、2500分の1程度
  3. 隣接土地所有者一覧表
    公共用地に隣接する全ての所有者の住所・氏名・地番・地目・及び地積を記載。
  4. 公図写し
    法務局備え付けの公図を転写(申請の目的となる公共用地に隣接する全ての土地を転写するものとし、字界に存する場合には関係する全ての字の公図も転写すること)したもので、これに字名、縮尺、転写年月日、転写した者の記名押印のうえ申請部分は、朱塗りする等して識別の手段を講じたもの。
  5. 全部事項証明書
    境界確定の目的となる公共用地に隣接する申請者所有地の全部事項証明書。
    なお、申請者が全部事項証明書の所有者と異なる場合においては、所有者であることを証明する書類(戸籍謄本、相続関係図、遺産分割協議書の写し)を添付すること。
    ※原本を添付することが困難な場合は、代理人等の職印を押印し、原本と相違ない旨を記入した場合はコピーでも可。インターネット登記情報サービスで取得したものについても土地家屋調査士等の職印を押印し、原本と相違ない旨を記入。
  6. 委任状
    委任の内容を具体的(官民境界確定に関する手続き)に明示したもの。
  7. 現況測量図・地積測量図
    境界確定協議で参考となる申請地付近の実測図、地積測量図、古図等。

確定状況の確認 [PDFファイル/134KB]

問い合わせ先

電話 :047-712-6346(境界担当)

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