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道路法第37条の規定により道路の占用を制限しています
災害が発生したときに、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路において、令和5年12月1日から新たな電柱の道路占用を原則として禁止します。
※緊急輸送道路とは
大規模災害が起きた場合における避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等、広範な応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的とした、重要な路線です。
道路の占用を制限する区域について
道路法に基づき、市が管理する緊急輸送道路の全区域
対象路線一覧
| 番号 | 路線種別 | 路線名 | 起点 | 終点 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1次 | 市道0115号 | 二俣 | 二俣新町 | 1.2キロメートル |
| 2 | 1次 | 市道0117号 | 八幡 | 稲荷木 | 1.2キロメートル |
| 3 | 2次 | 市道0213号 | 高谷1916-13 | 原木2470 | 0.3キロメートル |
| 4 | 2次 | 市道7125号 | 原木3046 | 原木3050 | 0.4キロメートル |
| 5 | 2次 | 市道0112号 | 高谷1916-12 | 高谷2023-100 | 0.4キロメートル |
| 6 | 2次 | 市道0240号 | 大町179-4 | 大町368-7 | 1.6キロメートル |
| 7 | 2次 | 市道0108号 | 塩焼4 | 富浜1 | 0.8キロメートル |
| 8 | 3次 | 市道0102号 | 塩浜4-2-2 | 塩浜3-31 | 0.5キロメートル |
| 9 | 3次 | 市道9399号 | 塩浜3-4-1 | 塩浜3-4-2 | 0.2キロメートル |
| 10 | 3次 | 市道9398号 | 塩浜3-3-1 | 塩浜3-33 | 0.7キロメートル |
| 11 | 3次 | 市道0105号 | 塩浜2-4 | 塩浜2-8 | 0.8キロメートル |
| 12 | 3次 | 市道9404号 | 塩浜2-4 | 千鳥町15 | 0.6キロメートル |
| 13 | 3次 | 市道0103号 | 千鳥町15 | 塩浜1-4 | 0.6キロメートル |
| 14 | 3次 | 市道0209号 | 本行徳2554-39 | 本行徳2554-12 | 0.3キロメートル |
| 15 | 3次 | 市道0113号 | 高谷2017-16 | 上妙典1607-4 | 0.5キロメートル |
| 16 | 3次 | 市道0112号 | 上妙典1569-2 | 高谷新町24-1 | 1.6キロメートル |
| 17 | 3次 | 市道7119号 | 高谷新町14-9 | 高谷新町11-1 | 0.3キロメートル |
| 18 | 3次 | 市道7120号 | 高谷新町11-1 | 高谷新町12-9 | 0.2キロメートル |
占用が原則禁止される物件
令和5年12月1日以降に新たに地上に設ける電柱。
ただし、制限の前に占用が認められている電柱の更新または移設によるものは除きます。
電線、支線、支柱および支線柱は制限の対象外です。
例外措置について
既存の電柱については、当面の間、引き続き占用を認めます。
やむを得ない事情(※)があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合には、原則として2年間を限度に仮設電柱の占用を認めます。
※やむを得ない事情とは
- 災害または事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
- 宅地開発または商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合





