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道路清掃により発生した汚泥の一時保管について

ページID:0007752 更新日:2026年3月9日 印刷ページ表示

1.道路清掃により発生した汚泥の一時保管について

 平成23年4月から平成25年3月までの道路清掃作業、及び平成28年12月の道路側溝清掃により集めた汚泥の内、放射性セシウムの濃度が1キログラム当たり8000ベクレルを超える145.64トンについて、国が示す保管に関するガイドラインに基づき、市川市衛生処理場敷地内に一時保管しています。

 また、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第17条第1項の規定に基づき、保管しているこれらの汚泥は、特別な管理が必要な事故由来放射性物質により汚染された指定廃棄物として指定されています。

(1)平成25年7月29日付け環関地廃発第1307292号
   145.6t(指定廃棄物:関東130729H153)


(2)平成29年3月24日付け環関地廃発第1703241号
   0.04t(指定廃棄物:関東170324H195)

 

2.道路清掃汚泥一時保管場所及び保管方法について、詳しくはこちらから

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