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都市計画税

ページID:0007800 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

都市計画税

 都市計画税は、快適で住みよい街づくりのための事業や土地区画整理事業をおこなう費用の一部に役立てられています。
 たとえば、都市計画事業には下水道、道路、公園などの都市施設の整備事業や、市街地再開発事業などがあります。都市計画税は、これらの事業をするうえで重要な財源となる目的税です。 

都市計画税を納める人(納税義務者)

 都市計画税を収める人は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する固定資産(償却資産を除く)を所有する人です。

税額の計算

 本年度評価額 × 税率(0.3%)

 ただし、土地については、以下の措置が講じられています。

(1)平成6年度から住宅用地に係る課税標準額の特例措置を導入しています。

住宅用地に対する特例措置

小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)

価格の3分の1

一般住宅用地(上記以外の住宅用地)

価格の3分の2

(2)固定資産税と同様に、前年度の課税標準額が本年度の評価額の100%(住宅用地。商業地等の宅地は70%)以下の場合は、前年度課税標準額に本年度の評価額の5%を加え、なだらかに本来の税額に近づける措置がとられています。

都市計画税の納付

 都市計画税は、固定資産税とあわせて納めていただきます。

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