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猫による被害にお困りの方へ
野良猫による迷惑や被害について、市には次のようなご相談が寄せられています。
・野良猫による被害を減らしたい
・猫を別の場所へ移動してほしい
・捕獲して処分してほしい
しかし、猫は「動物の愛護及び管理に関する法律」により「愛護動物」として定められており、むやみに捕獲したり処分したりすることはできません。
また、猫を捨てることや遠くに連れて行くこと、危害を加えることは法律で禁止されており、犯罪となります。
被害にお困りの場合の対策
猫による被害を防ぐためには、次のような方法をお試しください。
・ハーブ類の設置
・木酢液の使用
・コーヒーかすの活用
・お米のとぎ汁の散布
これらを活用し、猫が近寄りにくい環境づくりを行いましょう。
啓発ポスターの利用について
- 市作成の啓発用ポスターはダウンロードして、ご自由にご利用ください。掲示や配布をする責任者の方は、「掲示・配布者: 」の欄に名前や自治会名、団体名(代表者の名前)を書き、ご利用ください。
- 掲示や配布場所の選定・掲示後の管理は、掲示や配布した方が責任を持って行ってください。
動物に関する問い合わせ先
「千葉県 市川健康福祉センター(市川保健所)」<外部リンク>
〒272-0023 市川市南八幡5-11-22
電話: 047-377-1103
「千葉県 動物愛護センター」<外部リンク>
- 千葉県動物愛護センター(本所)
〒286-0211 富里市御料709-1
電話:0476-93-5711 - 千葉県動物愛護センター(東葛飾支所)
〒277-0941 柏市高柳1018-6
電話:04-7191-0050





