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長期優良住宅に関する特例措置について

ページID:0007822 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

長期優良住宅に係る固定資産税の特例措置

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「長期優良住宅」について、

:新築から5年度分(中高層耐火建築物にあたっては7年度分)の固定資産税額から2分の1を減額します。
 (1戸あたり120平方メートル相当分までに限る。)

<要件>

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。 

<確認の手続き>

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