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長期優良住宅に関する特例措置について
長期優良住宅に係る固定資産税の特例措置
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「長期優良住宅」について、
:新築から5年度分(中高層耐火建築物にあたっては7年度分)の固定資産税額から2分の1を減額します。
(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る。)
<要件>
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
<確認の手続き>
- 認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)を添付して、「認定長期優良住宅新築に伴う減額申告書」を固定資産税課に提出すること。 ※「認定長期優良住宅新築に伴う減額申告書」のダウンロードはこちら [PDFファイル/113KB]





