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騒音・振動

ページID:0008028 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

騒音・振動について

概況

(1)騒音とは

 騒音とは、好ましくない音、なければよいと思う音で、人に不快な感じを与える音のことです。私たちは日頃、生活に伴う音・交通機関の音・工事の音・工場からの音など様々な音に囲まれていますが、音の感じ方には個人差があり、その大きさだけで騒音であると断定は出来ません。

(2)振動とは

 振動も騒音と同様に人に不快感を与えるもので、なければよいと思うものです。

(3)騒音・振動の目安

表1
騒音レベル
(デシベル)
音の種類
120デシベル 近くの雷鳴
110デシベル 自動車のクラクション
100デシベル ガード下の音
90デシベル ピアノ前方
80デシベル 布団を叩く音
70デシベル 掃除機
60デシベル 洗濯機
50デシベル 換気扇
40デシベル ガスコンロの強火
30デシベル 冷蔵庫
20デシベル 置き時計の秒針の音
表2
振動レベル
(デシベル)
震度
階級
振動の感じ方
110デシベル以上 7 揺れに翻弄され、自分の意志で行動できない
105デシベル~110デシベル 6 立っていることが困難になる
95デシベル~105デシベル 5 多くの人が、行動に支障を感じる
85デシベル~95デシベル 4 一部の人は、身の安全を図ろうとする
75デシベル~85デシベル 3 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる
65デシベル~75デシベル 2 屋内にいる人の多くが揺れを感じる
55デシベル~65デシベル 1 屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる
55デシベル以下 0 人は揺れを感じない

調査

(1)環境騒音調査

 市内の環境騒音を把握するため、定期的(5年毎)に市内49地点で調査を行っています。

 環境騒音調査の調査結果は「市川市環境白書」の「参考資料 第4章」を参照してください。
 →市川市環境白書

(2)道路交通騒音・振動調査

 本市は、東京都と千葉県を結ぶ交通の要衝にあり、千葉街道、京葉道路、湾岸道路などの幹線道路が通ることから、通過自動車交通量が多い状況です。市内の道路騒音・振動の状況を把握するため、経年的に調査を実施しています。
また、平成24年度からは騒音規制法第18条に基づく自動車騒音の常時監視(面的評価)を行っています。

 道路交通騒音・振動調査の調査結果は「市川市環境白書」の「参考資料 第4章」を参照してください。
 →市川市環境白書

(3)東京外かく環状道路の供用に係る騒音測定結果

 東京外かく環状道路(以下「外環道路」という。)の供用に伴い外環道路周辺における騒音影響を把握するため、供用前後における自動車騒音環境基準および学校環境衛生基準について市が独自に調査を実施しました。
 測定結果については、供用前後においてすべて適合していました。

届出

(1)特定施設

 工場・事業場の騒音・振動の発生源としては、金属加工機械や送風機などがあります。これら大きな騒音・振動を発生する施設のうち、騒音規制法、振動規制法、市川市環境保全条例(平成11年4月施行)に該当する特定施設については、届出が義務づけられているとともに、その騒音や振動の大きさを規制しています。 →詳細は「騒音・振動に係る特定施設について​」こちら

(2)特定作業

 本市では、市川市環境保全条例により、同一場所における長期間の板金又は製かん作業、鉄骨又は橋梁の組立作業、トラクタ-ショベル、ブルド-ザ-、バックホウその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業、及び自走式破砕機による破砕作業には届出を義務づけ、近隣への配慮を求めています。

(3)特定建設作業

 特定建設作業は、建設作業の中でも特に著しい騒音・振動を発生させる作業で、騒音規制法、振動規制法及び市川市環境保全条例で定められた重機の使用については、届出を義務づけ、騒音や振動の大きさ、作業時間などを規制しています。 →詳細は「特定建設作業について​」こちら

生活騒音

(1)生活騒音とは

 家庭の空調室外機や給湯機器からの音、人の話声や、DIYに伴う音など、一般の生活行動に伴って、居住環境(住宅内及び住宅周り)において発生するものを「生活騒音」と言います。
 生活騒音は誰もが生活している間に発生するもので、加害者にも被害者にもなる可能性があります。

(2)生活騒音に対しての配慮

 自分にとっては都合のよい音や楽しい音、快適な音が他の人にとっては不快な音、うるさい音として受け取られることがあるため、ご近所への気くばりをお願いします。

(3)生活騒音に困ったとき

 市民生活に制限を加えることになるため、生活騒音に対する法的な規制はありません。
 生活騒音に困ったときは、まず、当事者間での話し合いをお願いしています。なお、発生者は迷惑をかけていることに気づいていない可能性もあるため、感情的にならず、わかりやすい説明を心がけましょう。
 当事者同士での解決が困難な場合は、管理会社や自治会に相談し、第三者に間に入ってもらうことが有効な場合もあります。
 ※ 住民間のトラブルに市が介入することは出来ません。

 また、市では市民等への騒音計の貸し出しを行っています。
 →騒音計・振動計の貸し出し

(4)生活騒音に関する参考資料

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