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車両制限令に基づく高さ指定道路を指定し通行方法を定めています
高さ指定道路について
車両制限令に基づく高さ指定道路の指定および当該道路の通行方法について
車両制限令第3条第1項第3号の規定に基づき、高さ指定道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路の通行方法を下記のとおり定めました。

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車両制限令第3条第1項第3号の規定に基づき、高さ指定道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第1項の規定に基づき、当該道路の通行方法を下記のとおり定めました。