更新日: 2023年9月1日
国民健康保険課からのお知らせ
国民健康保険課からのお知らせ
1.新しい国民健康保険被保険者証について
2.国民健康保険税納税通知書について
3.新しい後期高齢者医療被保険者証および保険料額決定通知書について
4.国民健康保険税納付確認書について
5.後期高齢者医療保険料納付確認書について
6.医療費還付についての不審な電話にご注意ください。
7.糖尿病の重症化を予防しましょう。
8.ジェネリック医薬品(後発医薬品)について
9.ポリファーマシーについて
10.医療費通知について
11.リフィル処方箋について
国民健康保険について
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新しい国民健康保険被保険者証について
新しい被保険者証は7月中旬以降、特定記録郵便で発送いたします。
令和5年8月1日(火曜)からは、新しい被保険者証(薄紫色)を使用してください。
問い合わせ先 国民健康保険課 資格給付担当 電話047-712-8532
限度額適用認定証の期限は令和5年7月31日(月曜)です。
8月以降のご利用には更新手続きが必要となります。
問い合わせ先 国民健康保険課 保険税担当 電話047-712-8534
新しい後期高齢者医療被保険者証および保険料額決定通知書について
後期高齢者医療被保険者証を7月5日(水曜)に発送しました。
被保険者証は、白色の封筒にて簡易書留郵便でお届けします。
8月1日(火曜)からは、新しい被保険者証(茶色)を使用してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証を既にお持ちの方につきましては、更新手続きは不要です。被保険者証と併せて送付します。
ただし、現在お持ちでない方は、申請手続きが必要となりますので、国民健康保険課 高齢者医療担当までお問い合せください。
被保険者証は、白色の封筒にて簡易書留郵便でお届けします。
8月1日(火曜)からは、新しい被保険者証(茶色)を使用してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証を既にお持ちの方につきましては、更新手続きは不要です。被保険者証と併せて送付します。
ただし、現在お持ちでない方は、申請手続きが必要となりますので、国民健康保険課 高齢者医療担当までお問い合せください。
お支払いは、原則年金からの天引きとなりますが、納付書が同封されている方は、納期限までに納付書でお支払いください。
また、年金からの天引きを希望しない方は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を提出することで、口座振替に変更できます。
ただし、年金からの天引きが中止されるまでに、約3か月かかります。詳しくは、国民健康保険課 高齢者医療担当までお問い合せください。
※保険料額決定通知書は、青色の封筒にて普通郵便でお届けします。
問い合わせ先 国民健康保険課 高齢者医療担当 電話047-712-8533
また、年金からの天引きを希望しない方は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を提出することで、口座振替に変更できます。
ただし、年金からの天引きが中止されるまでに、約3か月かかります。詳しくは、国民健康保険課 高齢者医療担当までお問い合せください。
※保険料額決定通知書は、青色の封筒にて普通郵便でお届けします。
問い合わせ先 国民健康保険課 高齢者医療担当 電話047-712-8533
国民健康保険税納付確認書について
令和4年中にご納付いただいた国民健康保険税額をお知らせするため、令和5年1月26日(木曜)に納付確認書をお送りします。
こちらの納付確認書は、所得税または住民税の申告における社会保険料控除の資料としてお使いいただけます。
問い合わせ先 国民健康保険課 保険税担当 電話047-712-8534
こちらの納付確認書は、所得税または住民税の申告における社会保険料控除の資料としてお使いいただけます。
問い合わせ先 国民健康保険課 保険税担当 電話047-712-8534
後期高齢者医療保険料納付確認書について
令和4年中にご納付いただいた後期高齢者医療保険料額をお知らせするため、令和5年1月26日(木曜)に納付確認書をお送りします。
こちらの納付確認書は、所得税または住民税の申告における社会保険料控除の資料としてお使いいただけます。
※送付対象は、令和4年度市民税課税者と、口座振替を利用されている方となります。
※送付対象外の方につきましても、お申し込みいただいた場合には、郵送または窓口交付いたします。
問い合わせ先 国民健康保険課 高齢者医療担当 電話047-712-8533
こちらの納付確認書は、所得税または住民税の申告における社会保険料控除の資料としてお使いいただけます。
※送付対象は、令和4年度市民税課税者と、口座振替を利用されている方となります。
※送付対象外の方につきましても、お申し込みいただいた場合には、郵送または窓口交付いたします。
問い合わせ先 国民健康保険課 高齢者医療担当 電話047-712-8533
医療費還付についての不審な電話にご注意ください
市川市内の家庭に、還付金詐欺等の不審な電話がかかってきています。
不審電話の多くは、市川市役所国民健康保険課の職員を名乗り、医療費の還付があると偽り、口座やキャッシュカードの番号を尋ねたり、銀行のATM(現金自動預け払い機)へ行くよう指示して現金を振り込ませようとするものです。
市川市では、医療費の還付や療養費の支給は全て書面で通知し、書面で申請していただいております。電話で口座を伺うことはありません。ATMで振込を依頼することもありません。
このような不審な電話があっても、絶対にお答えになったり、お金を振り込まないでください。
不審な電話がありましたら、最寄りの警察署にご相談ください。
不審電話の多くは、市川市役所国民健康保険課の職員を名乗り、医療費の還付があると偽り、口座やキャッシュカードの番号を尋ねたり、銀行のATM(現金自動預け払い機)へ行くよう指示して現金を振り込ませようとするものです。
市川市では、医療費の還付や療養費の支給は全て書面で通知し、書面で申請していただいております。電話で口座を伺うことはありません。ATMで振込を依頼することもありません。
このような不審な電話があっても、絶対にお答えになったり、お金を振り込まないでください。
不審な電話がありましたら、最寄りの警察署にご相談ください。
糖尿病の重症化を予防しましょう
平成28年度より、糖尿病の重症化や糖尿病性腎症の発症を予防する取り組みを始めました。それに伴い、特定健康診査の項目に、腎機能検査を追加し、糖尿病の合併症である糖尿病性腎症のリスクが分かるようになりました。併せて、生活習慣をより詳細に把握できる尿酸値の項目も加わりました。
特定健康診査の受診対象となる方には、市より受診券を郵送します。受診券が届いたら、早めに検診を受けましょう。
なお、特定健康診査の受診結果で治療が必要と思われる方には、市より、電話または郵送で、医療機関への受診の呼びかけを行います。
また、希望される方には、保健師や管理栄養士、看護師が、生活習慣改善に向けたアドバイスを個別に行います。
特定健康診査の受診対象となる方には、市より受診券を郵送します。受診券が届いたら、早めに検診を受けましょう。
なお、特定健康診査の受診結果で治療が必要と思われる方には、市より、電話または郵送で、医療機関への受診の呼びかけを行います。
また、希望される方には、保健師や管理栄養士、看護師が、生活習慣改善に向けたアドバイスを個別に行います。
問い合わせ先 国民健康保険課 資格給付担当 電話047-712-8532
保健センター疾病予防課 電話047-377-4514
保健センター疾病予防課 電話047-377-4514
ジェネリック医薬品(後発医薬品)について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品の普及は、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものと考えられますが、日本では、欧米諸国と比較して普及が進んでいません。
こうした状況を踏まえ、国では平成25年4月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し取組を進めてきました。さらに、平成27年6月の閣議決定において、平成29年央に70%以上とするとともに、平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上とする、新たな数量シェア目標が定められました。目標の実現に向け、市川市は引き続き、後発医薬品の使用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。
1.後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと
・ポスター(A2サイズ)(PDF:外部リンク)
・リーフレット(青、A4三つ折り)(PDF:外部リンク)
・リーフレット(緑、A4三つ折り)(PDF:外部リンク)
・ジェネリック医薬品希望シール(名刺サイズ)(PDF:外部リンク)
2.後発医薬品(ジェネリック医薬品)の品質などについて
・ジェネリック医薬品への疑問に答えます ~ジェネリック医薬品Q&A~(平成27年2月作成) (PDF:外部リンク)
・ジェネリック医薬品品質情報検討会(PDF:外部リンク)
・後発医薬品品質情報(外部リンク)
・医療用医薬品品質情報集 品目リスト(品質再評価結果)(外部リンク)
3.信頼性向上のための取り組み
・厚生労働省ホームページ<後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について>(外部リンク)
4.後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する各種データ・資料
・参考1 ジェネリック医薬品の市場シェア(PDF:外部リンク)
・参考2 調剤医療費の動向調査:集計結果(PDF:外部リンク)
こうした状況を踏まえ、国では平成25年4月に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し取組を進めてきました。さらに、平成27年6月の閣議決定において、平成29年央に70%以上とするとともに、平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上とする、新たな数量シェア目標が定められました。目標の実現に向け、市川市は引き続き、後発医薬品の使用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。
1.後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと
・ポスター(A2サイズ)(PDF:外部リンク)
・リーフレット(青、A4三つ折り)(PDF:外部リンク)
・リーフレット(緑、A4三つ折り)(PDF:外部リンク)
・ジェネリック医薬品希望シール(名刺サイズ)(PDF:外部リンク)
2.後発医薬品(ジェネリック医薬品)の品質などについて
・ジェネリック医薬品への疑問に答えます ~ジェネリック医薬品Q&A~(平成27年2月作成) (PDF:外部リンク)
・ジェネリック医薬品品質情報検討会(PDF:外部リンク)
・後発医薬品品質情報(外部リンク)
・医療用医薬品品質情報集 品目リスト(品質再評価結果)(外部リンク)
3.信頼性向上のための取り組み
・厚生労働省ホームページ<後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について>(外部リンク)
4.後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する各種データ・資料
・参考1 ジェネリック医薬品の市場シェア(PDF:外部リンク)
・参考2 調剤医療費の動向調査:集計結果(PDF:外部リンク)
ポリファーマシーについて
ポリファーマシーとは、必要以上の薬や不要な薬を服用することで、副作用などの有害な状態が起きることです。
多種類の薬を飲むことが必ずしも不適切なわけではありません。種類が多くても適切な組み合わせにより症状が安定して不自由のない日常生活を送ることができます。
薬を処方する医師、調剤をおこなう薬剤師をはじめとした医療に関わるそれぞれの専門家と情報を共有することが重要です。受診する際にはお薬手帳を持参したり、かかりつけ薬局を利用したりするなどして、服用している薬について積極的な情報共有をおこないましょう。
ポリファーマシーに対して関心を持っていただくためのリーフレット「あなたのくすり いくつ飲んでいますか?(PDF)」 (出典:厚生労働省)が作成されましたので、ぜひご活用ください。
多種類の薬を飲むことが必ずしも不適切なわけではありません。種類が多くても適切な組み合わせにより症状が安定して不自由のない日常生活を送ることができます。
薬を処方する医師、調剤をおこなう薬剤師をはじめとした医療に関わるそれぞれの専門家と情報を共有することが重要です。受診する際にはお薬手帳を持参したり、かかりつけ薬局を利用したりするなどして、服用している薬について積極的な情報共有をおこないましょう。
ポリファーマシーに対して関心を持っていただくためのリーフレット「あなたのくすり いくつ飲んでいますか?(PDF)」 (出典:厚生労働省)が作成されましたので、ぜひご活用ください。
医療費通知について
医療費通知では、被保険者の皆様の健康と医療費の実情に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に、治療等にかかった医療費をお知らせしています。
当該通知は、保険医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)に基づき作成されるため、保険医療機関等からの請求が遅れている場合等の理由により、対象診療年月内であっても医療費通知に記載されない場合があります。
当該通知は、保険医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)に基づき作成されるため、保険医療機関等からの請求が遅れている場合等の理由により、対象診療年月内であっても医療費通知に記載されない場合があります。
令和5年度医療費通知発送時期について
発送予定月 | 対象受診月 |
令和5年6月下旬 | 令和4年11月~令和4年12月 |
令和6年1月下旬 | 令和5年1月~令和5年10月 |
医療費控除について
従来、医療費通知は医療費控除の申告手続きの際に添付書類として使用できませんでしたが、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合、記載項目を満たす医療費通知を医療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」として使用することが可能となりました。
病院からの請求書を審査する必要があることから、11月と12月分の医療費を記載した医療費通知は確定申告の期間内に送付することは難しいため、この期間に関しては医療機関等から発行される領収書に基づいて明細書を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
その他、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、医療機関等から発行される領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成してください。
医療費通知に記載する「窓口負担額」については、病院からの請求書(診療報酬明細書)に基づいた計算上の金額となるため、実際に病院の窓口で支払った金額とは異なることがあります。
また、高額療養費や医療費助成等による還付を受けている場合は、還付額は医療費通知に反映されません。こうした場合には医療費通知の「窓口負担額」に記載の金額をご自身で訂正してご申告いただく必要があります。
医療費控除の申告に関するご相談は税務署にお問い合わせください。
市川税務署:047-335-4101
関連リンク
リフィル処方箋について
医療機関を受診する回数が少なくなり、医療費の節約につながります。
※対象の可否及び繰り返し利用できる回数は、医師の判断によります。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 保健部 国民健康保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 資格給付担当
- 電話 047-712-8532 FAX 047-712-8739
- 保険税担当
- 電話 047-712-8534 FAX 047-712-8738
- 高齢者医療担当
- 電話 047-712-8533 FAX 047-712-8739
- 管理担当
- 電話 047-712-8531 FAX 047-712-8739
※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。