更新日: 2024年7月1日

千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定について

千葉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定

 千葉県屋外広告物条例に基づき、高速道路区間両側から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域は、原則として広告物等を表示または設置してはならない地域等として指定されます。
 知事の指定(告示)や規制図につきましては、千葉県のホームページ(以下リンク)をご覧ください。



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市川市 道路交通部 道路管理課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

管理担当
電話 047-712-6344 FAX 047-712-6347
審査占用担当
電話 047-712-6345 FAX 047-712-6347
境界担当
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