更新日: 2018年11月30日

道路占用適正化調査を実施しています!

道路はみんなのものです!

看板類の設置には許可が必要です。

 道路境界線を越えて継続的に道路を占用するには、道路法に基づく道路管理者(市道の場合は市川市)の「道路占用許可」が必要です。道路上空に突き出る看板類についても、占用許可が必要になります。しかしながら、市内には道路に越境し許可なく設置されている突出した看板等も見受けられます。
 市川市では、適正な道路の利用及び事故の抑制、街並みの美化を図るため、道路占用適正化調査を実施しております。

看板・日よけについての指導内容

 以下の基準を満たすものは、道路占用許可を得て、設置することが可能になります。道路上に占用する場合は、道路占用許可申請書を提出していただくことになります。占用許可には期間が定められ、期間中は安全点検等適正な管理が義務付けられます。また、道路占用許可にあたり、占用料を納めていただくこととなります。期間満了後継続して道路上に設置する場合は更新申請が必要となり、占用料も更新毎に発生致します。
 道路占用許可申請については、こちらをご確認ください。
 
物件名 単位 占用料
上空看板 表示面積1㎡につき1年 6,671円
日除け 占用面積1㎡につき1年 3,120円
 
基準を満たさないものについては、道路管理上支障が認められるため、改善または撤去の指導を致します。改善が認められた場合は、道路占用許可申請をしていただきます。

立て看板、旗ざおは許可できません!

道路上に立て看板、旗ざお等を置くことは、祭礼のため一時的に設けるもの以外は許可できません。速やかに民地内に移動してください。
 

問い合わせ先

道路占用適正化調査については、047-712-6345(審査占用担当)までお願いします。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 道路交通部 道路管理課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

管理担当
電話 047-712-6344 FAX 047-712-6347
審査占用担当
電話 047-712-6345 FAX 047-712-6347
境界担当
電話 047-712-6346 FAX 047-712-6347