更新日: 2023年8月26日
市川市マンション管理計画認定制度
制度について
令和4年4月に改正法が施行された「マンションの管理の適正化に関する法律」に基づき、市川市では、令和5年7月から「市川市マンション管理計画認定制度」の受付を開始しています。
認定制度とは
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、市川市の認定を受けることができる制度です。
この制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっています。なお、市川市は令和5年4月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第3条の2に基づく、「市川市マンション管理適正化推進計画」を策定しています。
メリット
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準が向上する
- 適切に管理されたマンションとして市場において評価される
- 住宅金融支援機構の制度を有利に活用することができる
- 2回目以降の長寿命化工事が完了見込みなど、特定の条件を満たした場合、固定資産税が減税される※
※詳しい条件は「家屋における各種減免措置のページ」または「マンション長寿命化促進税制チラシ」をご覧ください
申請方法(新規・更新)
審査には、年末年始・連休を除き、3週間程度かかります。
対象
既存の区分所有された分譲マンション
ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です
申請の手順
- 認定申請に係る合意 (管理組合の総会において決議を取ります。※臨時総会を含む)
- 事前確認の申請
依頼先は、次のいずれかです。
①マンション管理士
②管理会社
「マンション管理適正評価制度」併用可
③日本マンション管理士連合会
「マンション適正化診断サービス」併用可
④マンション管理センター
- 事前確認適合証取得
適合証を取得するには、「管理計画認定手続支援サービス」(※オンラインシステム)がマンション管理センターから提供されています。
- 市川市へ認定申請 (上記システムで申請します。)
- 管理計画の認定 (審査後に通知書が郵送されます)
関連リンク
認定の有効期間
5年間(更新可能)
- 有効期間内に更新しない場合は、認定の効力がなくなります。
- 認定の更新は、新規申請と同様の手続です。
認定基準
市独自の基準はないため、国と同様の基準となります。
基準については、手引きをご覧ください。
申請方法(変更等)
審査には、年末年始・連休を除き、3週間程度かかります。
対象
管理計画を認定されたマンション
認定を受けた管理計画の変更
以下のいずれかに該当する場合は、軽微な変更届を提出する必要があります。
以下に該当しない変更は、変更の認定申請を提出する必要があります。
- 軽微な変更
- 長期修繕計画の変更で、修繕の内容又は実施時期の変更であり、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
- 修繕資金計画の変更であり、修繕の実施に支障を及ぼす恐れのないもの
- 二以上の管理者を置く管理組合で、一部の管理者等の変更(認定・変更・更新認定の際の管理者等が全て管理者等でなくなる場合を除く)
- 監事またはその職務の変更
- 規約の変更で、以下の変更を伴わないもの
- 区分所有者の専有部分及び規約の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立ち入りに関する事項
- 維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
- マンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
手数料
市川市への申請手数料は無料ですが、認定手続支援サービスの利用料や事前確認審査料は別途かかります。利用料については、下記リンク先をご覧ください。
公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス
申請の手引き
市川市マンション管理計画認定認定制度 申請の手引き(PDFファイル)
様式
市川市マンション管理計画認定制度に関する要綱(PDFファイル)
申請先
新規・更新を除く申請については、下記のオンライン申請をご利用ください。
支援制度
- 相談ダイヤル(平日10時から17時まで)
- 電話番号 03-5801-0858(一般社団法人 日本マンション管理士会連合会)