更新日: 2022年7月15日
指定学校変更等について
学校指定(学区)について
市川市の小学校、中学校及び義務教育学校では、居住する住所によって通学区域が定められております。
居住する通学区域の学校に通学することが原則ですが、やむを得ない理由がある場合は、承認基準に応じて対応しています。
この制度が指定学校変更の制度です。市川市では学区の自由化(学校選択制)と異なり、どこの学校でも自由に選べるというものではありません。
[1]承認基準に適合していること
(指定学校変更許可基準についてはこちらをご覧ください)
[2]受け入れ学校の施設に余裕のあること
[3]通学距離があまりにも遠くならないことや通学経路の安全が確保されること
以上の[1]~[3]の条件に適合しない場合は指定学校変更の申請が認められない場合もあります。
児童・生徒の指定学校変更に関するお知らせ
◎新入学のお子様が、学区以外の学校に通いたいと希望する場合。
(令和4年度新入学の指定校変更については、「新入学の手続きについて」をご覧ください)
区域外就学について
市川市在住以外の方が特別な事情により、市川市立小中学校を希望し、教育委員会に申請することを、
区域外就学申請といいます。
各市町村教育委員会では、その自治体に住民登録があるお子様を就学させることを原則としますが、 特別な事情により、就学等の相談がある場合は、市川市教育委員会義務教育課学事グループまでご連絡ください。
各市町村教育委員会では、その自治体に住民登録があるお子様を就学させることを原則としますが、 特別な事情により、就学等の相談がある場合は、市川市教育委員会義務教育課学事グループまでご連絡ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市教育委員会 学校教育部 義務教育課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 電話
- 047-383-9261
- FAX
- 047-383-9263