更新日: 2024年10月25日

新入学の手続きについて

来年度入学予定の保護者の皆様へ
『入学通知書』の発送及び指定学校の変更申請等についてのお知らせ

1.入学通知書の発送

10月1日の住民登録地を基準に、入学する学校を指定しています。
入学通知書は、はがきサイズのものを10月25日(金曜)に発送しました。
その後市内で転居された場合は、新しい住民登録地に応じた入学通知書を再送します。

2.指定学校の変更申請

市川市では、居住する住所に定められた通学区域の学校に通学することが原則ですが、やむを得ない理由がある場合は、許可基準に応じて指定学校変更の申請を行うことができます。ただし、教室不足などにより教育環境の維持が難しい学校は、受け入れができない場合があります。現在の学校の状況により、制限を設ける学校を以下の(2-2)に掲載しますのでご確認ください。指定学校変更の詳細については下記のリンクより指定学校変更の制度をご覧ください。

指定学校変更について

(2-1)受付期間及び場所

受付期間

令和6年11月5日(火曜)~11月16日(土曜)※日曜日は除く(郵送は消印有効)

  • 平日の受付時間:午前9時~午後5時
    場所:教育委員会 市川市役所第2庁舎 4階 義務教育課
  • 土曜日の受付時間:午前10時~午後3時 ※時刻と場所にご注意ください。
    • 令和6年11月9日(土曜)
      場所:南行徳市民談話室 3階 集会室5
      ※9日(土曜)は南行徳市民談話室のみ受付。市川市役所第2庁舎の受付はありません。
    • 令和6年11月16日(土曜)
      場所:教育委員会 市川市役所第2庁舎 4階 会議室
      ※16日(土曜)は市川市役所第2庁舎のみ受付。南行徳市民談話室の受付はありません。
  • ※指定学校の変更申請は、市川市役所第1庁舎や行徳支所等の市民課窓口では受け付けていません。
  • ※申請の許可は先着順ではありません。受付期間の前半と土曜日は混雑が予想されます。
指定学校変更の申請手続きの一部を、郵送で受付いたします。

郵送での申請は次の理由に限ります。これら以外の理由での申請は、窓口申請となります。

  • 希望する学校が指定された学校より近いため(原則、隣接する通学区域内に限ります)
  • 義務教育学校等への就学を希望するため

郵送申請を希望される場合は、下記のリンク先で手順をご確認ください。

(2-2)令和7年度新入学の指定学校の変更に制限のある学校

  • 1.上限を設定し、超えた場合は抽選を行う学校

※小学校4校、中学校6校、義務教育学校1校

2.入学時に兄・姉が在籍している場合のみ指定学校の変更が可能な学校

※小学校4校

3.ア、入学時に兄・姉が在籍している場合 又は イ、指定学校より近い場合(学校と自宅との直線距離で比較)のみ指定学校の変更申請が可能な学校(イ、は希望者が上限を超えた場合は抽選)※測定は教育委員会で行います。

※小学校1校

(2-3)抽選について

制限のある学校の中で、指定学校変更の申請が教室数等にかかわる入学者数の上限を超えた場合は、公平性を確保するため、公開抽選を行ったうえで、入学者を決定するものとします。

  • 抽選の有無の発表…令和6年11月29日(金曜)午後1時以降
    ※こちらのページ内で発表します。発表前のお問合せにはお答えできませんので、ご了承ください。 抽選を実施する学校への指定学校変更希望者には、12月2日(月曜)以降、抽選番号が記載されたお知らせを送付します。
  • 公開抽選日…令和6年12月9日(月曜)
    場所:市川市役所第2庁舎 4階 会議室
    ※出席は任意です。抽選後、承認者の抽選番号をこちらのページ内に掲載します。

(2-4)注意点

  • 居住実態の伴わない住民票の異動や、入学後に元の住所に戻した場合は無効とし、居住地のある学区の学校に転校していただくことや、調査後、指定学校の変更を承認しないなどの対応をすることもありますのでご注意ください。
  • ※今後、市川市に転入予定の方で指定学校変更を希望される方は、一定の条件の下申請できる場合がありますので、申請期間前にご相談ください。

3.よくあるご質問

Q.私立又は国立等の学校に入学を予定しています。

  • A.入学が決まり次第、私立又は国立等の小・中学校から、教育委員会へ提出するための「入学許可証」(または「承諾証」など学校によって名称は異なります)が交付されるので、速やかに入学許可証を義務教育課まで提出してください。その際、市川市立小・中・義務教育学校の入学通知書がお手元に届いている場合は、併せて提出してください。(郵送可)

Q.市川市へ転入予定だが、入学式までに転入手続きが間に合わないかもしれない。事前に転入先の学校へ入学させることはできますか?

  • A.市川市内の小・中・義務教育学校への通学は、原則、市川市へ住民登録があり、居住をしている場合のみ可能ですが、特別な事情により市外からの通学(区域外就学)を認める場合もあります。詳細については、市川市教育委員会 義務教育課 学事グループまでお問い合わせください。

Q.仲のいい友達と一緒の学校に行きたいのですが、指定学校変更の申請ができますか?(指定学校変更許可基準【小学校用】7、【中学校用】6「友人関係等の特別な理由によるため」)

  • A.「友人関係」とは、単に「仲のいい友達が行く」との理由ではなく、例えば、極端な人見知りで特定の友人がいないと学校に通えない、いじめなどのトラブルにより他の学校に通いたい、同じ園・学校の友人のほとんどが同じ学校に通うためなど、配慮を要する場合を想定しています。申請時に具体的な理由を記入していただきます。

Q.指定された通学区域の学校より隣の学校の通学路が歩きやすい道なので、指定学校変更の申請はできますか?(指定学校変更許可基準【小学校用】2、【中学校用】2「事故の発生の恐れなど、通学経路に問題が生じるため」)

  • A.通学路は、学校と教育委員会(保健体育課)で定期的に点検を行い、安全に通学できるように対策しております。「通学経路の問題」とは、単に「交通量が多くて危険だから」「道が暗いから」という理由ではなく、個人の事情など懸念される理由があると教育委員会で認めた場合を想定しています。申請時に具体的な場所等を伺います。

Q.兄弟制限や学校の抽選に落ちた場合、住民票を異動したら入学することができますか?

  • A.上記に記載した制限のある学校は、教室の不足等により新入学の人数制限が特に厳しいため、注意点にもあるように、居住実態の伴わない住民票の異動は認められません。また、入学後、元の住所に戻した場合、居住地のある学校に転校していただくことがあります。

ご不明な点がございましたら、義務教育課までお問い合せください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市教育委員会 学校教育部 義務教育課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-383-9261
FAX
047-712-8785