更新日: 2025年3月31日

放課後児童健全育成事業実施の届出について

 児童福祉法(以下「法」という。)の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う場合は、あらかじめ定められた事項について市長へ届け出ることが義務付けられました。
 また、その実施に際しては、市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年6月20日条例第16号)を遵守した運営をしていただくことになります。
 なお、平成27年4月1日以前に社会福祉法上の第二種社会福祉事業として届出されていた事業者の方につきましても、改めて放課後児童健全育成事業実施の届出が必要となります。

市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF)
 

届出様式

  • 市川市放課後児童健全育成事業実施届 【PDF】 【Word】
    [添付書類]
    • 定款その他の基本約款
    • 運営規定
    • 主な職員の氏名及び経歴(名簿等を添付)
    • 職務の内容(上記の名簿等に記載)
    • 建物その他設備の図面(平面図等を添付)
    • 収支予算書及び事業計画書(ただし、市長がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、添付不要。)
    • 社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票 【PDF】 【Word】
  • 市川市放課後児童健全育成事業届出事項変更届 【PDF】 【Word】
     
  • 市川市放課後児童健全育成事業(廃止・休止)届 【PDF】 【Word】

放課後児童健全育成事業補助金交付制度について

市川市では、放課後児童健全育成事業の実施事業者を対象に補助金交付制度を設けました。
詳細については、以下のページをご確認ください。


放課後児童健全育成事業補助金交付制度について

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