更新日: 2025年3月31日
放課後児童健全育成事業実施の届出について
児童福祉法(以下「法」という。)の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う場合は、あらかじめ定められた事項について市長へ届け出ることが義務付けられました。
また、その実施に際しては、市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年6月20日条例第16号)を遵守した運営をしていただくことになります。
なお、平成27年4月1日以前に社会福祉法上の第二種社会福祉事業として届出されていた事業者の方につきましても、改めて放課後児童健全育成事業実施の届出が必要となります。
市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF)
また、その実施に際しては、市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年6月20日条例第16号)を遵守した運営をしていただくことになります。
なお、平成27年4月1日以前に社会福祉法上の第二種社会福祉事業として届出されていた事業者の方につきましても、改めて放課後児童健全育成事業実施の届出が必要となります。
市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF)
届出様式
放課後児童健全育成事業補助金交付制度について
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