更新日: 2022年1月7日

やめよう!なくそう!不法投棄

不法投棄は犯罪です!

決められた処分方法に従わずにごみを捨てる「不法投棄」。不法投棄は周囲の景観を損なうほか、重金属などの有害物質による土壌や地下水の汚染の原因にもなるなど、環境衛生に悪影響を及ぼします。
市川市でも、不法投棄処理量そのものは減少してきているものの、市内の空き地や山林への投棄とともに、大型ごみ、あるいは、市で受け入れできないごみ家電リサイクル対象品パソコンオートバイ処理困難物引越し等で一時的に大量に出るごみ)などを家庭ごみ集積所に出すといったマナー違反も多く、近隣に住む方にとって大変な迷惑となります。

不法投棄は犯罪です。不法投棄をした人は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)となります(未遂も処罰の対象です)。

不法投棄は犯罪です!
 
不法投棄は犯罪です!
 
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不法投棄は犯罪です!
 

不法投棄処理状況の推移 25年度565トン 26年度558トン 27年560トン 28年度523トン 29年度502トン

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(投棄禁止)

  • 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
  • 第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    十四 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

不法投棄を予防しましょう

不法投棄されたごみの処理は、私たちの税金を使って行われています。不法投棄を防止するには、不法投棄をされない環境づくりが不可欠です。
市川市では、投棄されやすい場所への防止看板・監視カメラの設置を実施しています。また、警察など関係機関と連携して投棄者の特定や指導を行うなど、不法投棄を許さない態度で臨んでいます。

<不法投棄防止看板>
不法投棄防止看板
 
<監視カメラ>

自分の土地は自分で守る

空き地、山林、休耕地など、ふだん人の目が届きにくい土地では特に、所有者や管理者の知らないうちに不法投棄されることが多い傾向にあります。行政では、このような私有地に不法投棄されたごみを回収することができません。従って、所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければならなくなります。
このような事態を防ぐため、土地の所有者(管理者)のみなさまには、不法投棄をされない状況を作り、適切に管理することが大切です。

そこで、自分の土地は定期的に監視するほか、

  • 柵やネットを設置するなど、所有地への侵入を防止する対策をしましょう。
    囲いをすることは、その土地の管理のひとつの方法です。
  • 整理整頓や草刈りなど、適切な管理を心がけましょう。
    雑然とした場所は死角も多くなり、軽い気持ちでごみを捨てられやすくなります。
    雑草がのび放題の空き地も、人の目が届いていない場所と思われがちです。
  • これまで何度も不法投棄をされている場所には、看板を設置しましょう。
    不法投棄されたごみが置いたままだと、ごみがごみを呼び、あっという間にごみの山になることも少なくありません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例
(公共の場所の清潔の保持)
第35条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚してはならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保持すること等により、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。

(空地等の管理)
第37条 空地、山林その他廃棄物が捨てられやすい場所で規則で定めるもの(以下この条において「空地等」という。)の所有者又は占有者は、その所有し、占有し、又は管理する空地等にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう囲いを設けることその他の必要な措置を講じなければならない。
2 空地等の所有者又は占有者は、その管理する空地等に廃棄物が捨てられたときは、当該廃棄物を撤去しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

不法投棄をみかけたら

不法投棄が行われている、あるいはしようとしているところを見かけたら、警察にご通報ください。
その際、発見した日時、場所、不法投棄された物の種類や量・特徴、不法投棄に使われたトラック等の車両の色やナンバーなど、わかる範囲の情報をお知らせください。

不法投棄された物を発見した場合は、清掃事業課 電話 047-712-6301 へご連絡ください。
その際、不法投棄に関する情報(発見日時、具体的な場所(町名、番地、目印となる建物など)、不法投棄された物の種類や量・特徴や周囲の状況など)をお知らせください。市役所では、公共用地の投棄物の撤去のほか、投棄物から得た情報をもとに警察など関係機関との連係した対応も行っています。

  • ※いずれも、不法投棄に関する通報者に関する情報につきましては、秘密を厳守します。
  • ※建物の廃材やコンクリートがら、廃油、廃プラスチックなど産業廃棄物の不法投棄については、千葉県環境生活部廃棄物指導課 産廃残土県民ダイヤル
    電話 043-223-3801 へお知らせください。

不法投棄をなくすためには、行政だけでなしうるものではなく、ごみの処理について1人ひとりがモラルを持ち、ルールを守ることが必要です。
みなさまのご協力をお願いします。


関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 環境部 清掃事業課

〒272-0014
千葉県市川市田尻1003

資源化減量啓発グループ
電話 047-712-6301 FAX 047-712-6302
収集グループ
電話 047-712-6317 FAX 047-712-6302