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焼却行為の禁止について

ページID:0006995 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

ごみの焼却(野焼き)は禁止されています

廃棄物の焼却は法律で禁止されています

ごみの屋外焼却(野焼き)は禁止されています

廃棄物の焼却は、煙や悪臭、灰により近隣の方にとって大変な迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類など有害物質を発生させるなど、環境汚染の原因のひとつにもなります。このため、法律により廃棄物の焼却は原則として禁止されています。

違反行為の罰則規定
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
法人に対しては、3億円以下の罰金

ごみは自分で燃やさず、ルールを守って出しましょう

家庭から出るごみは、きちんと分別して指定日に市のごみ集積所に出すようにしてください。
新聞・雑誌などの紙類古着などの布類プラスチック製容器包装類など、資源化できるものは資源物として出すようにして、リサイクルとごみの減量にご協力をお願いします。

剪定した枝などの処理

剪定した枝(太さ10センチメートル未満)は長さ50センチメートル以下に切り、直径30センチメートル程度の束にして資源物として出してください。
(1回に2~3束ずつ。指定袋に入れる必要はありません)

※太さ10センチメートル以上の木の枝は大型ごみ扱いとなります。

※草や落ち葉は指定袋に入れて、燃やすごみとして出してください。(1回に3袋まで)
(分別については、「資源物とごみの分類表」や「ごみ分別ガイドブック」をご覧ください)

事業活動に伴って排出されるごみについてはこちらをご覧ください。

ごみの分別・資源化にご協力をお願いします。

以下のものは、政令により焼却禁止の例外とされています

近年、洗濯物に臭いが付く・煙が酷く窓が開けられない等の相談が増えております。
例外に当たる場合でも、近隣の方の迷惑にならないよう風向き・時間帯・場所に十分注意してください。
近隣の住民から苦情が寄せられるような場合は指導の対象となります。

  • 災害予防や応急対策のために必要なもの
  • 農業者が行う稲わら等の焼却など、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの
  • どんと焼き等の門松、しめ縄の焼却など、風俗習慣上又は宗教上の行事として行うもの
  • たき火・キャンプファイヤーなど、日常の生活内で行われる軽微なもの

※例外に当たる場合でも、燃え広がりやすい場所で消火の準備を怠っての焼却行為は、軽犯罪法に抵触する可能性があります。火の取り扱いには十分な注意をしてください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条  法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

軽犯罪法

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

(中略)

第9号 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者

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