更新日: 2022年2月10日
個人市県民税 個人市県民税の改正点
個人市県民税の改正点
平成18年度から適用となる個人市県民税の主な改正点
1.定率減税が2分の1になります
- 定率による税額控除が、税額の15%(限度額40,000円)から、税額の7.5%(限度額 20,000円)に引き下げられます。
- 所得税では、平成17年分は現行の20%(限度額250,000円)となりますが、平成18年分の所得税は10%(限度額125,000円)に引き下げられます。
2.65歳以上の方に対する課税の内容が変わります
- 詳しくは下記の3点となります。
- この改正により今まで市県民税が非課税だった方が、課税となることがあります。
(1)65歳以上の方に適用されていた非課税措置が廃止されます
- 納税者の世代間及び世代内の税負担を公平にするという観点から、これまで65歳以上の方を対象とした、合計所得金額125万円以下の方に適用されていた非課税措置が廃止されます。
- ただし、2年間の経過措置が設けられ、平成17年1月1日に65歳に達していて、合計所得金額が125万円以下の方の場合、平成18年度は市 県民税額の3分の2相当額が減額されます。
(2)65歳以上の方の公的年金等控除額の計算式が変更されます
昭和16年1月1日以前に生まれた方の公的年金等の雑所得計算式は下記のとおりになります。
公的年金等の収入金額 (A) | 公的年金等の雑所得の金額 |
---|---|
0円 ~ 1,200,000円 | 0円 |
1,200,001円 ~ 3,299,999円 | A - 1,200,000円 |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 | A × 0.75 - 375,000円 |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | A × 0.85 - 785,000円 |
7,700,000円超 | A × 0.95 - 1,555,000円 |
(3)これまで65歳以上の方を対象とした老年者控除が廃止されます
- 老年者控除は前年の12月31日に65歳に達していて、かつ、合計所得金額が1,000万円以下の方に適応されていた 48万円の所得控除です。平成18年度の課税より廃止されます。
- 所得税においても、50万円の老年者控除は廃止されます。
3.社会保険料控除について、国民年金等の支払証明書の添付が必要となります
- 市県民税の申告の際に、国民年金等の社会保険料控除を受ける場合には、支払った金額の証明書及び領収書の添付、または提示が必要となります。
- 所得税の確定申告においても同様の手続きとなります。ただし、すでに年末調整の際に提出した場合は必要ありません。
4.生計を一にしている夫婦の、妻に対する均等割減額の規定が無くなります
- 市県民税の納税義務を負う夫と生計を一にする妻に対する均等割減額の規定が廃止となり、平成18年度より、所得金額が35万円を超える場合は均等割が全額課税されます。
- 均等割は市民税3,000円、県民税1,000円です。
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