更新日: 2022年4月4日
個人市県民税の概要・税額の求め方
個人市県民税の概要
市県民税を納める人とかからない人
○市県民税を納める人
納税義務者 | 納める税額 |
市内に住所がある人 |
均等割額・所得割額 |
市内に事務所・事業所、又は家屋敷を持っている個人で市内に住所がない人 | 均等割額 |
市内に住所があるかどうか、 また事務所等を持っているかどうかは、毎年1月1日現在(これを賦課期日といいます)の状況で判断します。
○均等割も所得割もかからない人
◇生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
◇障害者控除適用者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前は125万円以下)の人
(注)令和4年4月1日より、未成年者とは、賦課期日現在において18歳に達しない者をいう。
○均等割がかからない人
◇前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である人
(1)同一生計配偶者や扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円(令和2年度以前は+21万円)
(2)同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
45万円(令和2年度以前は35万円)
○所得割がかからない人
◇所得控除額の合計が、前年の所得金額を上回った場合
◇前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である人
(1)同一生計配偶者や扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円(令和2年度以前は+32万円)
(2)同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
45万円(令和2年度以前は35万円)
「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等の合計額」について
「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等の合計額」の図解
※退職所得金額は、退職所得に係る市県民税が特別徴収された場合、市県民税の合計所得金額・総所得金額等の合計額には含まれません。
市県民税額の求め方
市県民税の納め方
普通徴収
特別徴収
年金特別徴収
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 財政部 市民税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 普通徴収担当
- 電話 047-712-8660 FAX 047-712-8744
- 特別徴収担当
- 電話 047-712-8664 FAX 047-712-8744
- 法人市民税担当
- 電話 047-712-8665 FAX 047-712-8744
※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。