更新日: 2024年10月30日
事業所税
お知らせ
申告書の提出先
〒272-8501
千葉県市川市八幡1-1-1
市川市役所 財政部 固定資産税課 事業所税担当
事業所税の目的について
事業所税は、人口・企業が集中することによって発生する、交通・防災・公害等の都市問題に対して、都市環境の整備及び改善に必要な財政需要を賄う為の目的税です。昭和50年に創設され、東京都や政令指定都市、人口30万人以上で政令に定める市などが課税団体となっています。市川市は昭和51年10月1日に課税団体として指定されました。
事業所税の申告について
事業所税は事業所等の床面積を対象とする資産割と、従業者の給与総額を対象とする従業者割があります。それぞれの概要は以下の通りです。詳しくは事業所税申告の手引きをご覧の上、申告期限までに申告書をご提出ください。
資産割 | 従業者割 | |
---|---|---|
課税客体 | 事業所等において法人又は個人の行う事業 | |
納税義務者 | 事業所等において事業を行う法人又は個人 | |
課税標準 | 事業所床面積 | 算定期間中に支払われた従業者給与総額 |
税率 | 1 平方メートルにつき600円 | 従業者給与総額の100分の0.25 |
免税点 | 床面積1,000平方メートル以下 | 従業者100人以下 |
課税標準の算定期間 |
法人/事業年度 個人/1月1日から12月31日まで |
|
申告納付期限 |
法人/事業年度終了の日から2か月以内 個人/翌年の3月15日まで |
その他の申告について
下記に該当する場合も申告が必要です。
1.免税点以下の申告
免税点以下の場合でも、下記のいずれかに該当する場合は申告書をご提出ください。
- 課税標準の算定期間の末日において、事業所床面積が800平方メートルを超えるもの
- 課税標準の算定期間の末日において、従業者数が80人を超えるもの
今年度申告すべき事業所等の床面積及び従業者の給与額がない場合で、前事業年度又は前年に申告をしている場合は、必ず下記3の事業所等新設廃止申告書(様式第72号)をご提出ください。ご提出が無い場合、翌年もお知らせ及び納付書が送付されますので、ご了承ください。
2.事業所用家屋を貸付けした場合の申告
事業所用家屋を貸付けている者は、貸付けを行った日から1月以内に、事業所用家屋貸付申告書(様式第73号)をご提出いただく必要があります。提出を失念しているケースが散見されますのでご注意ください。また、市川市から提出の依頼があった場合は、すみやかにご提出いただくようお願い致します。
3.事業所用家屋を新設または廃止した場合の申告
市川市内において事業所を新設、または廃止した者は、新設または廃止をした日から1月以内に、事業所等新設廃止申告書(様式第72号)を固定資産税課までご提出いただく必要があります。
4.事業所用家屋に休止施設がある場合の届出
事業所等で課税標準の算定期間の末日以前6ヶ月以上継続して休止施設がある場合は、必ず課税標準の算定期間の末日以前6ヶ月以上前に下記担当までご連絡ください。事前に現地調査の上判定を行います。休止施設として認められた部分は、免税点判定には含まれますが課税標準に含まれません。休止施設として認められた場合は申告書の提出毎に事業所税休止施設届出書を添付してご提出ください。
なお、課税標準の算定期間の末日以前6ヶ月以上前にご連絡が無い場合は、次回以降の判定となりますので、予めご了承ください。
申告状況の調査を行っております。
事業所税担当では、定期的に事業所税の申告状況の調査を行っております。
調査時には事業所税担当から資料の提出等をお願いすることがありますのでご協力お願いいたします。
なお、現地調査に伺う場合は、徴税吏員証を携帯しておりますので、必要の際はご確認ください。
申告書の提出について
全ての申告は下記の窓口及び下記宛の郵便で受け付けております。
郵便で申告書を提出した場合で、控えの返信を希望される場合は、副本としてのコピー及び切手を貼った返信用封筒を同封していただきますようお願いいたします。
eLTAX(エルタックス)について
市川市では地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を通じて、インターネットを利用した電子申告を受け付けています。eLTAXの開発・運営は、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が行っています。
詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
申告書等のダウンロードについて
下記から申告書等がダウンロードできます。
市川市では省資源化の観点から、申告書郵送時の事業所税申告の手引き及び令和6年10月より複写式の事業所税申告書(第44号様式)、事業所等明細書(第44号様式別表1)、非課税明細書(第44号様式別表2)、課税標準の特例明細書(第44号様式別表3)、共有部分の計算書(第44号様式別表4)の発送を取りやめました。事業所税申告の手引き等は下記よりダウンロードして下さい。
- ※事業所税申告書(第44号様式)
- ※事業所税申告書(Excel)
- ※事業所等明細書(第44号様式別表1)
- ※事業所等明細書(Excel)
- ※非課税明細書(第44号様式別表2)
- ※非課税明細書(Excel)
- ※課税標準の特例明細書(第44号様式別表3)
- ※課税標準の特例明細書(Excel)
- ※共有部分の計算書(第44号様式別表4)
- ※共有部分の計算書(Excel)
- ※事業所等新設廃止申告書(様式第72号)
- ※事業所等新設廃止申告書(Word)
- ※事業所用家屋貸付申告書(様式第73号)
- ※事業所用家屋貸付申告書(Word)
- ※従業者給与総額等月別明細書
- ※従業者給与総額等月別明細書(Excel)
- ※みなし共同事業に関する明細書
- ※みなし共同事業に関する明細書(Word)
- ※事業所税減免申請書
- ※事業所税減免申請書(Word)
- ※事業所税申告の手引き
- ※事業所税申告書(一式)(Excel)
- ※事業所税納付書 Excel PDF(事業所税納付書をご利用の際は事業所税番号を必ず記載してください。)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 財政部 固定資産税課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 証明発行・課税グループ
- 電話 047-712-8667 FAX 047-712-8744
- 償却資産・事業所税グループ
- 電話 047-712-8666 FAX 047-712-8744
- 土地グループ
- 電話 047-712-8668 FAX 047-712-8744
- 家屋グループ
- 電話 047-712-8672 FAX 047-712-8744