更新日: 2018年8月3日
平成27年12月市議会定例会提出議案及び提案理由
提出議案及び提案理由
○財政課
報告第25号の提出議案全文については、このページには掲載しておりませんので市川市市政情報センター(市川市役所 八幡分庁舎1階)でご覧ください。
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議案第36号 | 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の制定に伴い、同法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定める必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第37号 | 市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 平成26年8月7日付け人事院勧告等を考慮し、一般職の職員の給料の改定を行うとともに、管理職員特別勤務手当の支給要件である勤務の範囲を広げるほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第38号 | 市川市職員退職手当支給条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 平成26年8月7日付け人事院勧告等を考慮した一般職の職員の給料の改定により退職手当の支給水準に影響が生ずることを踏まえ、国家公務員退職手当法の改正に準じて退職手当の調整額を改定するとともに、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第39号 | 市川市証人等に対する実費弁償等に関する条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 農業委員会等に関する法律の改正に伴い、引用条文の整備を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第40号 | 市川市議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方公務員災害補償法施行令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、傷病補償年金等について他の法令による給付との併給調整に係る規定を整備する必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第41号 | 市川市特別会計条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 介護老人保健施設ゆうゆうの運営を民間事業者に引き継ぐことに伴い、介護老人保健施設事業を廃止することから、介護老人保健施設特別会計を廃止する必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第42号 | 市川市税条例等の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方税法の改正により地方税の猶予制度が見直されたことに伴い徴収の猶予及び換価の猶予に係る申請事項等を定めるほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第43号 | 市川市印鑑条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の制定を踏まえ個人番号カードを利用して印鑑登録証明書の交付を受けることができることとするほか、引用条文の整備を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第44号 | 市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の制定を踏まえ自動交付機のほかに新たに市の施設に設置する機器においても住民基本台帳カードを利用して証明書等を交付することができることとするほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第45号 | 市川市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 保育サービスの更なる充実を図ることを目的として、宮久保保育園、湊新田保育園及び妙典保育園を社会福祉法人による認可保育園とするため、これらの保育園の公の施設としての供用を廃止する必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第46号 | 市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 障害福祉サービスの更なる充実と経営の効率化を図ることを目的として、南八幡ワークス、チャレンジ国分及び梨香園の運営を民間事業者に引き継ぐことから、これらの施設の公の施設としての供用を廃止する必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第47号 | 市川市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例等の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 介護保険法の改正により介護予防サービスのうち介護予防通所介護を介護予防・日常生活支援総合事業に移行することとされたことに伴い老人デイサービスセンターにおいて第1号通所事業を行うことを定めるほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第48号 | 市川市介護保険条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を平成28年3月1日から行うこととするとともに、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の制定を踏まえ保険料に係る申請事項に個人番号を加える必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第49号 | 市川市国民健康保険税条例等の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 国民健康保険事業の健全な運営を図るため国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額及び介護納付金課税額の課税限度額を引き上げるとともに、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の制定を踏まえ国民健康保険税に係る申請事項に個人番号を加えるほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第50号 | 市川市中小企業独立支援資金融資及び利子補給条例の一部改正について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 中小企業信用保険法の改正に伴い、引用条文の整備を行う必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第51号 | 市川市立義務教育学校設置条例の制定について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 学校教育法の改正を踏まえ、小中一貫教育を行っている市立塩浜小学校及び市立塩浜中学校の設置に代えて、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする義務教育学校として市立塩浜学園を設置する必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第52号 | 平成27年度市川市一般会計補正予算(第2号) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 1,102,935,000円 2 繰越明許費の補正 245,140,000円 3 債務負担行為の補正 768,000,000円 4 地方債の補正 37,600,000円 5 歳出補正予算の内容 〇民生費 737,035,000円 〇衛生費 -1,975,000円 〇土木費 49,100,000円 〇教育費 22,992,000円 〇公債費 -3,416,000円 歳出合計 1,102,935,000円 6 歳入補正予算の内容 歳入合計 1,102,935,000円 |
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議案第53号 | 平成27年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 605,000円 補正予算の内容 〔財源内訳〕 |
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議案第54号 | 平成27年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第2号) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 -50,000,000円 2 継続費の補正
3 地方債の補正 【変更】 [1]下水道事業費 -50,000,000円 (3,816,900,000円 ⇒ 3,766,900,000円) 補正予算の内容 〔財源内訳〕 |
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議案第55号 | 平成27年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
1 歳入歳出予算の補正 46,004,000円 補正予算の内容 〇地域支援事業費 1,004,000円 |
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議案第56号 | 曽谷・高塚排水区水路改良工事(第2701工区)請負契約について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 既定予算に基づく曽谷・高塚排水区水路改良工事(第2701工区)について、一般競争入札の結果、落札者との間に工事請負仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2 条の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第57号 | (仮称)市川市新第2庁舎新築工事請負契約について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
既定予算に基づく(仮称)市川市新第2庁舎新築工事について、指名競争入札の結果、落札者との間に工事請負仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2 条の規定により提案するものです。 |
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議案第58号 | (仮称)市川市新第2庁舎新築機械設備工事請負契約について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
既定予算に基づく(仮称)市川市新第2庁舎新築機械設備工事について、一般競争入札の結果、落札者との間に工事請負仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2 条の規定により提案するものです。 |
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議案第59号 | (仮称)市川市新第2庁舎新築電気設備工事請負契約について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 既定予算に基づく(仮称)市川市新第2庁舎新築電気設備工事について、一般競争入札の結果、落札者との間に工事請負仮契約を締結したので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2 条の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第60号 | 指定管理者の指定について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
平成28年4月1日から市川市立養護老人ホーム いこい荘を管理する指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものです。 |
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議案第61号 | 指定管理者の指定について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 平成28年4月1日から市川市国府台デイサービスセンターを管理する指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第62号 | 財産の無償譲渡について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 市川市立宮久保保育園を指定管理者である社会福祉法人ふじみ会による認可保育園とすることに伴い、当該法人が安定的かつ良質な保育の実施を図ることができるようにするため、市川市が所有する市川市立宮久保保育園の建物を当該法人に無償で譲渡する必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第63号 | 財産の無償譲渡について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
市川市立湊新田保育園を指定管理者である社会福祉法人東和福祉会による認可保育園とすることに伴い、当該法人が安定的かつ良質な保育の実施を図ることができるようにするため、市川市が所有する市川市立湊新田保育園の建物を当該法人に無償で譲渡する必要があることから提案するものです。 |
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議案第64号 | 財産の無償譲渡について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 |
市川市立妙典保育園を指定管理者である社会福祉法人杉の木会による認可保育園とすることに伴い、当該法人が安定的かつ良質な保育の実施を図ることができるようにするため、市川市が所有する市川市立妙典保育園の建物を当該法人に無償で譲渡する必要があることから提案するものです。 |
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議案第65号 | 債権の放棄について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 廃止前の市川市重度身体障害者短期入所事業実施規則に基づくねたきり老人等の短期入所の利用に係る実費及びこれに係る遅延損害金について、債務者の死亡及び相続人全員による相続の放棄並びに民法第167条第1項による時効期間10年の満了により今後の徴収が見込めないことから、これらの支払請求権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第66号 | 債権の放棄について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 千葉県心身障害者扶養年金条例に基づく掛金及びこれに係る遅延損害金について、民法第167条第1項による時効期間10年の満了により今後の徴収が見込めないことから、これらの支払請求権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第67号 | 債権の放棄について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による生産活動の機会の提供を行うために締結した物品委託加工契約に基づく加工料及びこれに係る遅延損害金について、債務者の死亡及び相続人全員による相続の放棄により今後の徴収が見込めないことから、これらの支払請求権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第68号 | 債権の放棄について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 市川市営住宅の設置及び管理に関する条例に基づく家賃及びこれに係る遅延損害金について、民法第169条による時効期間5年の満了により今後の徴収が見込めないことから、これらの支払請求権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第69号 | 債権の放棄について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 市川市高等学校、専修学校及び大学入学準備金の貸付けに関する条例に基づく貸付金及びこれに係る遅延損害金について、民法第167条第1項による時効期間10年の満了により今後の徴収が見込めないことから、これらの支払請求権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第70号 | 債権の放棄について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 市川市水洗便所改造資金貸付条例に基づく貸付金及びこれに係る遅延利息について、民法第167条第1項による時効期間10年の満了により今後の徴収が見込めないことから、これらの支払請求権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第71号 | 債権の放棄について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例に基づく介護老人保健施設使用料及びこれに係る遅延損害金について、民法第167条第1項による時効期間10年の満了により今後の徴収が見込めないことから、これらの支払請求権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第72号 | 債権の放棄について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例に基づく介護老人保健施設におけるサービスの提供に伴う日常生活に要する費用及びこれに係る遅延損害金について、民法第167条第1項による時効期間10年の満了により今後の徴収が見込めないことから、これらの支払請求権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第73号 | 債権の放棄について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例に基づく病院使用料及びこれに係る遅延損害金について、民法第170条第1号による時効期間3年の満了により今後の徴収が見込めないことから、これらの支払請求権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
議案第74号 | 監査委員の選任について(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 本年12月31日をもって任期満了となる監査委員を選任する必要があることから提案するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||
報告第25号 | 専決処分の報告について(市道における物損事故) | ||||||||||||||||||||||||||
提案理由 | 地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第2項の規定により、これを報告するものです。 |
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