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インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

ページID:0002704 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

令和5年10月1日より「適格請求書保存方式(インボイス制度)」が導入されます。インボイス制度が導入されると、事業者が消費税に関わる仕入税額控除の適用を受けるためには、「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。
詳しくは、国税庁の特集インボイス制度のページ<外部リンク>をご覧ください。

インボイス制度に関するご案内

  • インボイス制度に関する一般的なお問い合わせについて
    【国税庁インボイスコールセンター】0120-205-553(受付時間:9時~17時、土曜日曜祝日除く)
  • インボイス制度に関する市内での実際のお手続き等について
    ​【市川税務署】047-335-4101(受付時間:8時30分~17時、土曜日曜祝日除く)

本市の適格請求書発行事業者登録番号については適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)ついてのページをご確認ください。

インボイス制度導入に関する国の支援情報

小規模事業者持続化補助金<外部リンク>(日本商工会議所)

小規模事業者が経営計画を作成した上で行う販路開拓等に必要な経費の一部を補助します。免税事業者からインボイス発行事業者に転換する際の環境変化に対する取り組みも対象です。

  • インボイス枠 補助上限額:100万円、補助率2/3

IT導入補助金<外部リンク>(中小企業基盤整備機構)
インボイス制度への対応も見据えたITツールの導入やPC等の購入等の経費の一部を補助します。企業間取引のデジタル化を推進し、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援します。

  • デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
    :インボイス制度を見据えたデジタル化を機能させるためのハードウェア(PC、タブレット等)の導入費用の支援
  • デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)
    :インボイス制度に対応した受発注システムが対象

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」<外部リンク>(公正取引委員会)を公表しています。

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