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コミュニティバスを応援してください

ページID:0002809 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

市川市コミュニティバス運行事業への協賛者を募集します!

協賛制度とは

市川市では、平成17年10月から、市の北東部及び南部においてコミュニティバスを運行しています。

年々利用者数は増加しておりますが、運行収入だけでは運行に必要な経費を賄えないことから、市では、二つのルートをあわせて年間約1億円程を負担しています。

この額を縮減するとともに、地域の方にコミュニティバスを支えていただくことも必要との考えから、市では協賛制度(寄附)を立ち上げ、皆様にご協力をお願いすることとしました。

多くの皆様の協賛をお待ちしております。

北東部ルート(梨丸号)

写真:北東部ルート梨丸号

南部ルート(わくわくバス)

写真:南部ルートわくわくバス

私たちは、市川市コミュニティバスを応援します。(ご協賛いただいた皆様)

梨丸号(北東部ルート) [PDFファイル/76KB]

わくわくバス(南部ルート) [PDFファイル/77KB]

協賛者になるには

どなたでも簡単な手続きで協賛者になることができます。
また、法人も協賛者になることができます。

協賛金の額

額に限度はありません(1円から)。

なお、金額に応じて所得控除を受けることができます。
詳しくは一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

協賛者名の掲載

協賛者となられた方のうち、希望する方は、ホームページやコミュニティバス車内に氏名や法人名等を掲載することができます。

ホームページは1,000円から、コミュニティバス車内は10,000円から掲載できます。

掲載することのできない名称

  1. 法令に違反するもの。
  2. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの。
  3. 政治活動又は宗教活動に係るもの。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの。
  5. その他市長が本市のウェブサイト又はコミュニティバスに掲載する名称として適切でないと認めるもの。

その他

  1. 名称は変更をお願いすることがありますのでご了承ください。
  2. 掲載した名称を中止することができます。
  3. 一度受領した協賛金は返還することができませんのでご了承ください。

申込み・要綱・様式

申込みに必要な書類

1.ホームページ、バス車内に名称の掲載を希望しない方

  1. 第34号様式(寄附申出書)

2.ホームページ、バス車内に名称の掲載を希望する方

  1. 第34号様式(寄附申出書)
  2. 様式第1号(市川市コミュニティバス運行事業協賛申込書)

申込み受付

交通計画課(第2庁舎)・行徳支所総務課・大柏出張所で申込みいただけます。

この制度の要綱・様式はこちらからダウンロードできます

要綱・様式
要綱・様式 Word PDF 記入例
市川市コミュニティバス協賛制度取扱要綱 市川市コミュニティバス協賛制度取扱要綱 [PDFファイル/134KB]
第34号様式
(寄附申出書)
第34号様式(寄附申出書) [Wordファイル/20KB] 第34号様式(寄附申出書) [PDFファイル/47KB] 第34号様式(寄附申出書) [PDFファイル/70KB]
様式第1号
(市川市コミュニティバス運行事業協賛申込書)
※ホームページ、バス車内に名称の掲載を希望する方のみ
様式第1号(市川市コミュニティバス運行事業協賛申込書) [Wordファイル/22KB] 様式第1号(市川市コミュニティバス運行事業協賛申込書) [PDFファイル/57KB] 様式第1号(市川市コミュニティバス運行事業協賛申込書) [PDFファイル/70KB]
様式第3号
(市川市コミュニティバス運行事業協賛者氏名等掲載中止申出書)
様式第3号(市川市コミュニティバス運行事業協賛者氏名等掲載中止申出書) [Wordファイル/22KB] 様式第3号(市川市コミュニティバス運行事業協賛者氏名等掲載中止申出書) [PDFファイル/49KB]

この制度の詳細につきましては、交通計画課までお問い合わせください。

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