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個人市県民税 税額控除
計算された個人市県民税の所得割額から一定の金額を控除するものを税額控除と呼び、以下のものがあります。
調整控除
三位一体改革の一環として、国の所得税から地方の市県民税へ税源移譲が行われ、それぞれの税率が改正されました。一例を挙げると、市県民税5%・所得税10%の方が市県民税10%・所得税5%になりました。このような場合、市県民税と所得税を合計した税率は税源移譲の前後で変わりませんが、市県民税と所得税では、同じ収入金額でも基礎控除や配偶者控除などの人的控除に差があるため、市県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。
そこで、個々の納税者の税負担が変わらないように、市県民税において人的控除の差による負担増を減額調整するための調整控除が創設されました。
下記の算式で計算された金額を市県民税所得割額から控除します。
| 課税標準額 | 調整控除額の計算式 |
|---|---|
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0円以上 200万円以下 |
次の1、2のいずれか少ない金額の5%(市3%・県2%)
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200万円超 2,500万円以下 |
[人的控除の差額の合計額-(課税標準額-200万円)]×5%(市3%・県2%) ただし、上記計算式の[ ]内の金額が5万円以下の場合は5万円とする |
| 2,500万円超 | 適用なし |
配当控除
総合課税で配当所得を申告した場合に控除されます。
配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額
【配当控除の控除率】
| 配当所得・一般 | 配当所得・証券 | 配当所得・外貨建 | |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 1.6%(0.8%) | 0.8%(0.4%) | 0.4%(0.2%) |
| 県民税 | 1.2%(0.6%) | 0.6%(0.3%) | 0.3%(0.15%) |
※( )内は課税所得金額1,000万円超
※配当所得について、総合課税で申告をした場合のみ配当控除を受けることができます。
住宅借入金等特別税額控除
住宅借入金等特別税額控除額が所得税で引ききれない場合、市県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除されます。
(1)か(2)のいずれか少ない金額が控除額となります。
(1)前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
| 入居日 | 消費税率 | 控除額 | 控除限度額 |
|---|---|---|---|
| 平成28年1月1日以降令和3年12月31日以前 | 8%または10%以外 | 課税総所得金額等+(※所得税の基礎控除額-480,000円)の5% | 97,500円 |
| 8%または10% | 課税総所得金額等+(※所得税の基礎控除額-480,000円)の7% | 136,500円 | |
| 令和4年1月1日以降 | 10%かつ条件に該当する | 課税総所得金額等+(※所得税の基礎控除額-480,000円)の7% | 136,500円 |
| 上記以外 | 課税総所得金額等+(※所得税の基礎控除額-480,000円)の5% | 97,500円 |
※0円未満の場合は0円とする
条件:[総合経済対策]一定の期間内(新築の場合は令和2年10月1日以降令和3年9月30日、建売・中古の場合は令和2年12月1日以降令和3年11月30日以前)に契約かつ令和4年中に入居
※課税総所得金額等とは、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額です。
※いずれか少ない金額が0円になる場合、市県民税からの宅借入金等特別税額控除は適用されません。
寄附金税額控除
都道府県・市区町村、住所地の日本赤十字社や共同募金会、所得税の寄附金控除の対象の中から千葉県に所在する学校法人や社会福祉法人などに寄附をした場合、寄附金の額(総所得金額等の30%を上限とします。)から2,000円を引いた額に対して、市民税から6%・県民税から4%の控除を受けることができます。詳しくは、「個人市県民税 寄附金控除(ふるさと納税)について」をご覧下さい。
※都道府県・市区町村の両方が条例で指定した寄附金について、確定申告される場合は「住民税に関する事項」の都道府県条例指定寄附・市区町村条例指定寄附欄2箇所に記入してください。詳しい書き方は、「手順6 住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する<外部リンク>」をご覧ください。
外国税額控除
国外で納付した外国所得税額があるときは一定の金額を限度として、外国所得税額を差し引くことができます。所得税で外国税額控除を受けた場合、所得税で控除しきれないときには、県民税、市民税の順序で一定の額を所得割額から控除します。
配当割額控除・株式等譲渡所得割控除
上場株式等にかかる配当所得等や譲渡所得は、源泉徴収が行われた時点で課税と徴収が終了しているので、原則として申告は不要です。しかし、納税義務者ご本人の選択により申告を行った場合には、それらの所得を含めて市県民税の税額を計算します。その場合、二重課税となることを防ぐために、源泉徴収された額を市県民税の所得割額から控除します。所得割額から控除しきれなかった額については均等割額に充当し、さらに充当しきれなかった額については還付します。





