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セーフティネット保証に関する認定制度について
制度の概要
【セーフティネット保証の認定申請書の受付場所について】
場所:グランドターミナルタワー本八幡 4階(市川市八幡3-3-2-408号)
※案内図は「融資業務全般に関わる受付窓口について(ご案内)」 [PDFファイル/719KB]をご覧ください。
電話番号:047-712-8779
開設時間:月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分
【保証制度の概要】
- セーフティネット保証制度
業況(売上げ)の悪化や取引金融機関の破綻などの理由により、経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するためのものです。
千葉県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行い、該当事業者はこれに基づく融資を受けられます。制度の利用にあたり、事業所所在地を管轄する市区町村の発行する「認定書」が必要になります。
【認定書の発行】
3~4開庁日程度お時間をいただいております。
(ご提出いただいた書類に不備等がある場合は、さらにお時間がかかる可能性があります。)
【認定の有効期間】
認定証の有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。
有効期間の切れた認定証は、使用できませんのでご注意ください。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号)
第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)※現在指定されておりません
第5号 国の指定した不況業種(業況の悪化している業種)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※第5号以外の申請については、事前に商工課にお問い合わせください。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
内外の金融秩序の混乱その他の事象の突発的な発生(令和3年12月31日にて終了しました。)
その他
- セーフティネット保証制度・危機関連保証制度の詳細は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご覧ください。
- 認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。
- このページに掲載している保証制度を利用した融資は、市川市中小企業融資制度の利子補給の対象とはなりません。
関連リンク
- 中小企業庁(セーフティネット保証制度)<外部リンク>
- 千葉県信用保証協会<外部リンク>
問い合わせ先
《融資全般に関する問い合わせ先》
市川市 経済観光部 商工課 経営支援グループ
〒272-0021 千葉県市川市八幡3丁目3番2-408号(グランドターミナルタワー本八幡4階)
電話:047-712-8779 Fax:047-712-8781





