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特別徴収義務者の一斉指定について

ページID:0032613 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、法律に基づき個人住民税の特別徴収を実施する義務があります。

本市では、千葉県及び県内市町村と足並みを揃え、個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成28年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。

制度へのご理解・ご協力をお願いいたします。

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